就業規則の作成は社会保険労務士に相談!就業規則とは?メリット・作成依頼費用も解説! - 社会保険労務士に相談をお考えなら | 大阪の社会保険労務士事務所【インプルーブ社会保険労務士法人】にご相談ください
     

就業規則の作成は社会保険労務士に相談!就業規則とは?メリット・作成依頼費用も解説!

就業規則とは、企業における雇用に関するルールです。ルールといっても自由に作れるものではなく、一定の要件を満たす必要があるため、専門家である社会保険労務士に作成を依頼するとスムーズに進むでしょう。こちらでは、就業規則の概要や作成するメリット、社会保険労務士に依頼した場合の費用相場を解説します。

就業規則とは?

What are work rules?

まずは、就業規則とはどのようなものなのかを解説します。

就業規則とは、企業で働くうえでのルールを定めたものです。始業や終業などの労働時間や休暇、賃金の支払時期など待遇面のルールは基本的に記載し、ほかにも退職金制度や諸手当、近年では副業の可否などが記載されている場合もあります。

就業規則は、健全な運営を進めるため、そして労働者が安心して働くためのルールとして必要です。就業規則は、絶対に記載する必要がある事項があります。漏れが無く正確なものを作成するためには、専門家である社会保険労務士に相談もしくは依頼する方がよいでしょう。

就業規則を作成するメリット

creating work rules

就業規則を作成するメリットとして、以下のような点が挙げられます。

  • 労務トラブルが発生した際に確認できる根拠資料となる
  • 社員への懲戒基準が明確になる
  • 遅刻や早退時の控除や退職金の減額などが根拠を持って実行できる
  • ルールがはっきりしているため従業員が働きやすくなる
  • 機密の守秘義務など、守らなければならないことを明確に教育することができる。

企業としては、就業規則を根拠として問題発生時に処罰を下すことが可能です。トラブルが発生しても、根拠となるルールが無ければ対処は難しくなります。

また、従業員にとってもルールがはっきりしている方が働きやすいです。ルールがないと自分が働いている企業についてわからないことが多くなってしまうので、疑問点をいちいち上に確認しなければなりません。

就業規則は企業の運営だけでなく、従業員を守ることにも繋がるものです。

就業規則の作成義務はあるのか

企業のルールである就業規則。全ての企業に作成義務があるのでしょうか?

結論からいうと、就業規則は常時10人以上の労働者を使用する企業に作成+提出義務があります。そのため、法的には10人未満の会社は作成しなくても問題はありません。

しかし、現実的には全ての会社に求められているといえるでしょう。就業規則は、健全な企業運営や従業員の働きやすさのために、必要だからです。

また、入社した会社に就業規則すらなければ、特に大企業から就職した人からは、最初から疑念をもたれてしまうことになります。

就業規則の作成を社会保険労務士に相談・依頼した際の費用相場

就業規則作成には専門的な知識が必要となるため、社会保険労務士に相談、もしくは作成依頼をすることが多いでしょう。ここでは、社会保険労務士に作成相談・依頼した際の費用相場を解説します。

社会保険労務士にどこまで任せるかによって、費用は大きく変わります。就業規則を作成するだけなら5万~20万円程度です。しかし、作って渡された就業規則に何が関わっているか知らない、いざという時どうやって使えば良いのか分からない、ということもよくあることです。就業規則に何かが書かれているのか、何を記載すべきなのか、きちんと説明して貰えば時間も労力もかかり、費用もかかるでしょう。

しかし、自社に必要な文言が書かれ、リスクを最小限に出来るよう、配慮された就業規則を作成してもらうべきでしょう。

就業規則は社会保険労務士に相談・依頼!

就業規則は、企業と従業員を守るために必要なルールです。作成するメリットは、トラブル発生時の対応根拠となること、従業員も会社で守るべきルールとして把握することです。全ての会社に作成義務があるわけではありません。しかし、いざというときのために用意しておくに越したことはありません。社会保険労務士の力を借りて、正確な就業規則を作っておくことをおすすめします。

就業規則の見直しが難しい場合は、大阪に拠点をおくインプルーブ社会保険労務士法人へご相談ください。就業規則の見直しや英語での就業規則作成などを承っています。

就業規則の作成は、社会保険労務士に依頼することをおすすめします

事務所名 インプルーブ社会保険労務士法人
併設会社 株式会社インプルーブ労務コンサルティング
設立 平成16年7月(平成10年2月事務所開設)
代表者 下山智恵子:社会保険労務士(特定社会保険労務士)
住所 〒569-0805 大阪府高槻市上田辺町3−11 ヴァン・ベール大川201
TEL 072-628-8500
FAX 072-628-8499
代表メール shimoyama@improve1998.com
ホームページ https://www.improve1998.com/
理念(モットー) ひとつひとつの仕事を丁寧にいたします
事業案内
  • 人事労務コンサルティング
  • 人事・労務に関するアウトソーシング全般
  • 助成金取得コンサルテーション
その他 8名(内 社会保険労務士有資格者3名)

ページトップへ

顧問先様専用ページ