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就業規則作成は社労士に依頼を!変更の流れや必要書類とは?企業の方はインプルーブ社会保険労務士法人へ

就業規則とは、会社を運営するうえでのルールです。多くの企業が設けている就業規則は、必要に応じて内容の変更をすることがあります。就業規則変更の手続きは専門知識が必要なため、労務の専門家である社労士に依頼すると確実です。こちらでは、就業規則を変更するときの流れや必要書類について解説します。

企業が就業規則を変更するのはどのようなときか

change the rules

ここでは、企業が就業規則の変更をするタイミングについて解説します。就業規則の変更が必要となるのは、主に以下のような理由です。

給与体系や手当の変更発生時

就業規則では給与に関することが規定がされていますので、給与に変更があった場合には就業規則、給与規程を修正することが必要です。例えば、奨励金制度や資格手当の追加、固定残業代制度の導入、歩合給制度への変更などが挙げられます。このように、給与に関して何らかのルール変更があった場合には、就業規則、給与規程の変更が必要です。

法改正があった場合

法改正により現行の就業規則が適さないものになった場合も、就業規則の変更が必要となります。労務に関する法改正があったらその都度就業規則修正の必要がないかを確認しておくと安心です。小さな会社でも素早く改定をすることで「しっかりした会社」と従業員に認識されます。ただし、法の理解や労務に関する専門知識が必要となりますので、その際は社労士に相談することをおすすめします。

就業規則変更の流れを解説!手続きは社労士に依頼しよう

就業規則変更までの流れを解説します。この手続きはやや煩雑かつ難解なので、専門家である社労士の力を借りると安心です。

変更内容の検討

最初に、どの部分をどのように変更するかを検討し、変更後の就業規則草案を作成するのが一般的な流れです。法律に反していないか、該当規則の適用範囲が明確であるかが重要です。就業規則変更手続きで最も重要といえる部分なので、経営陣に草案を通す前に社労士に見てもらうことをおすすめします。

労働者の意見徴収・意見書の作成

労働者の意見を聞いたうえで就業規則を作成したことを証明するために必要な書類です。就業規則を労働基準監督署に提出する際には、労働組合もしくは過半数代表者から就業規則変更に関する意見を徴収しなければなりません。そして集めた意見をまとめた意見書を、就業規則と併せて提出します。

変更届の作成

続いて就業規則の変更届の作成をします。こちらには就業規則全文ではなく、変更部分のみを記載するものです。書き方やフォーマットは都道府県の労働局で公開されているのでそちらを利用します。この変更届を必要書類と併せて提出することになるのです。

就業規則変更について労働者へ通知

無事に就業規則の変更が終わったら、労働者へ変更した旨の通知が必要です。法律で義務付けられているものではありません。しかし、後々のトラブルを防ぐためにも周知を行う必要があります。

就業規則変更の際の必要書類

Required documents

就業規則の変更に関する必要書類は、以下のとおりです。それぞれ提出用・保管用の計2部です。

  • 新しい就業規則
  • 労働者の意見書
  • 就業規則変更届

労働基準監督署へ提出する際には、新しい就業規則が2部必要です。労働基準監督署で受付印を押されて返却された1部を社内で保管します。

また、就業規則の一部のみを変更する場合には新旧対照表という必要書類を提出する場合もあります。変更部分が少ないのであれば、就業規則の提出を省略してこちらを利用することも可能です。

会社の一存で就業規則の変更は可能?従業員の同意の必要性とは

就業規則は、法律上会社の一存で変更することが可能です。労働者の意見をまとめた意見書の提出は求められます。しかし、必要なのは意見であって同意ではないため、同意が得られていない状態でも変更自体はできます。

ただし、無理やり変更された就業規則については、当然従業員からの反発が起こりやすいです。全社員の同意までを得る必要はありません。ある程度の支持を得られると安心だといえるでしょう。

また、労働条件を一方的に引き下げたり、法律に反している就業規則は認められません。就業規則は社内でのルールです。ただし、あくまで法令や労働協約を守っていることが前提です。法律に反している就業規則は無効となります。

就業規則に問題がないかどうかは、専門家である社労士に確認してもらうのが確実です。何か疑問点や不安があれば社労士に相談しましょう。

就業規則変更時には社労士の力を借りよう!

就業規則の変更には、様々な注意点があります。必要書類の作成や手順を押さえることはもちろんのこと、従業員からの支持も受けなければなりません。変更の手続きは専門知識がないと難しい部分がありますので、社労士に相談しながら進めると安心です。法律上問題がない、また従業員からの意見にも問題のない就業規則を作成しましょう。

これから就業規則を変更するという大阪の企業様は、大阪・高槻市にあるインプルーブ社会保険労務士法人までご相談ください。企業が抱えている問題点をヒアリングし、丁寧にご説明いたします。大阪を中心に全国どこからでも承りますので、お気軽にご連絡ください。

就業規則の作成は社労士にお任せください

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