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残業代適正化

労働基準監督署によるサービス残業の摘発が強化されています!
当社は労働基準監督署の調査対応の経験が豊富です!

こんな悩みはありませんか

  • 余計な残業代をなくしたい
  • ダラダラ残りをやめさせたい
  • 労働基準監督署の調査がある

2年間遡及して支払い命令を受けます

賃金請求の消滅時効は2年ですから、調査で残業代不払いと認められた場合は通常、2年間遡及して支払い命令を受けます。
たとえば、時給1,500円の労働者が毎日1時間のサービス残業をしていた場合

1,500円×1.25割増×20日×12ヶ月×2年=900,000円(1人あたり)

上記の例で100人の会社が支払い命令を受けた場合は、
900,000円×100(人)=90,000,000円 となります。

労働時間=賃金です

完全週休2日制の100人の会社で、労働時間30分の人件費を試算してみましょう。
(時間給1,500円で試算)

1,500円(時間給)×0.5時間×260日(年間労働日数)×100人=19,500,000円

30分の労働時間は、1年間で約2,000万円の人件費にあたります。
労働時間=賃金だという意識を持って、労働時間削減を考える必要があります。

当社の考えるサービス残業

そもそも残業って、何でしょうか?
1日の労働8時間を超えると残業代の支払い義務が生じますが、1日の労働時間が長い会社や週休2日制ではない会社、繁閑がある会社など、変形労働時間制などを最大限活用すれば、残業が少なくなることがあります。

経営者がよく言われるのは、「もっと効率よくやれば残業しなくてできるのに」です。
当社では、根本的な問題点を掘り起こした上で、残業代を適正化する方法を提案します。

就業規則に定めるなど法律に定められた要件に則って使わなければ、労働基準監督署には通用しません

変形労働時間制とは

労働基準法では、1日8時間1週40時間と定められており、その時間を超えると時間外労働割増賃金、休日労働割増賃金を支払う義務が生じます。

変形労働時間制とは、一定期間を平均して、週40時間以内であれば、1日8時間、週40時間を超えて働かせても時間外労働手当を支払う必要がない制度です。
1ヶ月以内の一定期間を変形期間とするものを「1ヶ月単位の変形労働時間制」、1年以内の一定期間を変形期間とするものを「1年単位の変形労働時間制」といいます。

それぞれの特徴を最大限に活用し、会社にあった制度を提案します。

1カ月単位の変形労働時間制 1年単位の変形労働時間制 1週間単位の非定型的変形労働時間 フレックスタイム制
労働時間・労働日の取り決め 期間内の労働日、労働時間を事前に設定 対象期間に1ヶ月以上の区分を設け、区分された各期間内の労働日と労働時間を事前に設定 1週間の所定労働時間数だけ決定。各労働日の労働時間は前週に労働者に通知 個人別に管理し、事前に取り決める必要なし。1週、1ヶ月等一定期間(精算期間)の総労働時間の定め必要
1日当たりの労働時間の限度 なし 10時間 10時間 なし
1週あたりの労働時間の限度 なし 52時間 40時間 なし
対象期間中の週平均労働時間限度 40時間(特例事業場は44時間) 40時間 40時間 精算期間を平均して平均40時間(特例事業場は44時間)
導入要件 就業規則に記載または労使協定の締結、届出 就業規則に記載し、労使協定の締結、届出 労使協定の締結、届出 就業規則に記載し、労使協定の締結
対象事業所 制限無し 制限無し 小売業/旅館/料理店/飲食店で30人未満 制限無し
実施メリット 特定日、週、期間に業務が集中しているところ 特定の期間に業務が集中しているところ、年末年始やお盆休み等があるところ 日ごとの業務の繁閑差が激しくかつ予想が難しい業務 各自の仕事が独立し各自で時間管理が可能

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