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確定拠出年金制度について
公開日:2022/09/09
選択制確定拠出年金制度のすすめ
企業型確定拠出年金導入コンサルティング
確定拠出年金(401k※)とは?
確定拠出年金 とは、拠出された掛金とその運用収益との合計額をもとに、将来の給付額が決定する年金制度です。
掛金を事業主が拠出する企業型DC(企業型確定拠出年金)と、加入者自身が拠出するiDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)があります。
確定拠出年金の特徴 として、次の点が挙げられます。
- ・拠出された掛金を加入者自身が運用する。
- ・運用の結果に応じて給付額が決定される。
- ・年金資産が個人ごとに区分されていて、いつでも残高を確認できる。
- ・確定拠出年金制度の間で年金資産の持ち運び(ポータビリティ)ができる。
- ・掛金拠出時、運用時及び給付時において税制優遇がある(注)。
(注) 掛金拠出時においては、事業主掛金は損金算入が可能で、加入者掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象となります。
運用時には運用益が非課税とされ、受給時(老齢給付金)においては、年金は公的年金等控除、一時金は退職所得控除の対象となります。
選択制確定拠出年金制度とは?
- 企業型確定拠出年金において、事業主が拠出する掛金に加えて、従業員の希望により、従業員の自己資金も拠出できる制度です。
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従業員の自由な意思によって制度を利用するかしないかを選択できます。
→ 今、給与として賃金を受け取る
→ 確定拠出制度を利用して、将来給付を受け取る - 従業員は、本人の給与から毎月一定額(選択した確定拠出額)を掛け金として拠出します。
選択制確定拠出年金制度の特徴
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拠出金、運用益は非課税です!
→ 社員は、社会保険料等の軽減効果に加え、拠出額も非課税になります。
→ 「選択制401K」で運用した際の運用益に対しても非課税が設定されています
(通常、個人貯蓄をした場合の運用益には課税されます)。
- 総支給額35万円に変更なし。
-
確定拠出金(選択した金額)5万円を控除した30万円に対して、
社会保険料等と税金がかかってくる。
企業型確定拠出年金導入企業 3つのメリット
企業型確定拠出年金の最大のメリットは
「積立」「運用」「受取」と、期間を通じて税制上大きな優遇を受けられることです。
掛金が非課税

「会社のお金」として拠出された掛金(※)は、個人の所得とみなされません。 つまり、企業型確定拠出年金での積み立ては税優遇 があり、より効率よく老後資金を準備できることになります。
※マッチング拠出は「加入者掛金(個人のお金)」として給与(所得)から拠出しますが、課税の際に全額所得控除の対象となります。
また、拠出できる掛金額がiDeCoよりも多く設定できます。役員が厚生年金の被保険者の場合、iDeCoの拠出限度額は月額23,000円となります。
一方、企業型確定拠出年金では月額55,000円と倍以上の掛金を拠出(年間で見ると約36万円多く拠出 できます。
さらに、企業型で拠出する掛金は企業経費となり、社会保険料の算定基礎からも外れるため 、会社のコストとして支払う社会保険料も減額できる可能性があります 。
運用益が非課税

「通常、運用して得た利益には20%(所得税15% + 住民税5%)が課税されます。
しかし、企業型確定拠出年金では、この運用益に課税がされません。
つまり、一般の投資であれば税金として負担しなければいけない金額をそのまま運用資金に組み入れることができるようになり、効率的な運用を実現できます。
運用益が出た場合、大きな複利効果が期待できる ということです。
各種控除で税金が軽減

積立終了後、退職金(一時金)もしくは年金として積立額を受け取れるので、税額を大きく抑えることができます。
受取方法に応じて異なる税控除があるため、加入者ごとのライフプランに応じて選択できます。
①一時金による受取
一括で受け取る場合、退職所得扱いになり退職所得控除が利用できます。仮に30年間積み立てた場合、1,500万円まで非課税(※)で受け取ることができます。
※受取時、それ以前(その年から過去15年間)にその他の退職金の受け取りがない場合を想定
また、その控除後の2分の1の金額が課税対象になるので、課税所得がさらに圧縮されます。
しかも、最終的に課税対象となる金額は分離課税の20%が適用されるので、累進課税の対象外になります。
②年金による受取
年金(分割)で受け取る場合、公的年金との合算で公的年金等控除の対象となるため、 受取時の年齢とその時点での所得に応じて、税制優遇を受けることができます。
企業型確定拠出年金導入までの3ステップ
インプルーブ社会保険労務士法人ではオンラインを通じて全国のお客様の対応が可能です。
労務相談、給与計算、保険手続き、 確定拠出年金など、すべてオンラインでの対応が出来ます。チャットはChatwork、 web会議はChatworkやZoom、 Google Meetなどのシステムを使用します。直接面談するより効率的なサービスを提供いたします。
無料相談
ご契約
その後、制度導入にあたり、就業規則の改正など、具体的なオペレーションを確認していくことになります。
資産の積立開始
まずは一度ご相談ください
※社労士に確定拠出年金制度のご相談をお考えならインプルーブ社会保険労務士法人へ
事務所名 | インプルーブ社会保険労務士法人 |
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併設会社 | 株式会社インプルーブ労務コンサルティング |
設立 | 平成16年7月(平成10年2月事務所開設) |
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住所 | 〒569-0805 大阪府高槻市上田辺町3−11 ヴァン・ベール大川201 |
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