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【大阪】働き方改革とは?就業規則は英語でも作成!残業削減を実現できる理由

2019年4月1日から順次施行されている働き方改革ですが、具体的に何をしたらよいのかわからないという企業が多く見受けられます。そんな中、大阪においては、外国人労働者が増加傾向にあるため、英語版就業規則を作成する必要性を感じている企業経営者も多いのではないでしょうか。

また、働き方改革関連法に適切に対応するためには、就業時間や残業時間の定義が記載された就業規則の見直し、作成が必要です。そこでこちらでは、大阪に拠点をおくインプルーブ社会保険労務士法人が、働き方改革の概要と残業削減のために企業ができることについてご紹介いたします。

そもそも働き方改革とは?

黒板に書かれた働き方改革

少子高齢化によって迎える生産年齢人口の減少や介護・育児との両立など、働き方の幅広いニーズに対応するために、労働力の確保と労働環境の改善を目指す政策です。近年、問題となっているうつ病や過労死など業務上災害(労災)を未然に防ぐ目的もあります。

特に注意しなければいけない点は、違反すると罰則規定があるということです。時間外労働の上限規制に違反した場合には、厳しい罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがありますので、他の法律とはレベルが違います。大企業だけでなく中小企業も該当しますので他人事ではありません。

残業削減のために企業ができることは?英語版の就業規則作成について

書類を持つスーツの男性

働き方改革の中で特に注目されているのが、「残業=法定労働時間外の労働をどのように削減するのか」です。外国人労働者も増加傾向にありますので、英語での就業規則作成も念頭に入れる必要があります。

残業とは

法定時間外労働のことです。法定時間とは労働基準法32条には以下のように記されています。

  1. 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
  2. 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

職種によりフレックスタイム制や変形労働時間制、特例措置など週44時間の労働時間を設定することができる企業もありますが、基本的には1日8時間、週40時間を超えた分は残業とみなされます。

残業時間の上限と36協定特別条項追加事項

36協定とは、労働基準法第36条のことでサブロク協定ともいいます。簡単にいうと、企業は労働者と36協定を結ばなければ残業をさせてはいけないということです。それをふまえて残業時間は以下のように上限が決まっています。

一般労働者

期間 上限時間
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1ヶ月 45時間
2ヶ月 81時間
3ヶ月 120時間
1年間 360時間

働き方改革が2019年4月1日に施行され、36協定の特別条項が改定されました。特別条項とは特別の事情が予想される場合には、従来の限度時間を超える一定の時間を延長時間とすることができるというものになります。

追加された部分を分かりやすくいうと以下になります。

  • 原則として月45時間、年360時間とし、臨時的な特別な事情がなければ超えられません。
  • 臨時的な特別の事情及び労使協定による合意があった場合でも、以下を超えられません。
  • 年720時間(休日労働時間含まない)
    複数の月平均80時間以内(休日労働時間含む)
    月100時間未満(休日労働時間含む)
  • あわせて月45時間を超えられるのは年6回まで

また、企業側は従業員に残業をさせる場合において、あらかじめ就業規則に明記をしておくほうがよい内容があります。

時間外労働・休日労働・深夜労働を明示的に表す

所定労働時間と法定労働時間の2種類ありますが、1.25倍の残業手当が生じるのは法定労働時間を超えた場合が該当するので、法定労働時間を超えた部分に残業手当を支払うと明示的に表すことができます。計算根拠をハッキリと明記することで、給与計算の際のミスが減少します。

残業に応じる義務を設定する

残業に応じる義務、いわゆる残業命令応諾義務ですが、これを設定していないと企業側は労働者が残業を拒否したときの対応ができなくなります。あらかじめ設定しておきましょう。

残業申請や報告を書面で提出することを義務化する

残業を管理するためには必須です。残業申請とともに残業報告も義務化することで従業員の業務量が把握でき、残業削減につながります。

大阪に拠点をおくインプルーブ社会保険労務士法人では、就業規則の見直し、英語での就業規則作成や残業削減などの相談を承っております。就業規則の見直しや残業削減をご検討している場合は、ぜひ大阪にあるインプルーブ社会保険労務士法人にご相談ください。

就業規則の見直しや残業削減についてのご相談は大阪にあるインプルーブ社会保険労務士法人へ

働き方改革の概要と残業削減のために企業ができること、就業規則についてご紹介しました。就業規則の見直しや残業削減について、何を基準にして働き方改革に取り組めばよいか、ある程度ご理解していただけたと思います。

忙しくて就業規則の見直しや残業削減などが難しい場合は、大阪に拠点をおくインプルーブ社会保険労務士法人へご相談ください。就業規則の見直しや英語での就業規則作成、残業削減のための取り組み相談などを承っております。

働き方改革を意識した就業規則なら大阪のインプルーブ社会保険労務士法人へ

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