就業規則に記載する内容・注意点とは?~大阪をはじめ全国からご相談受付中~
就業規則は、従業員にとっては安心して働くために、会社側としては組織としての秩序を守るために重要な存在です。ただ、何を記載しても良いというわけではないため、作成する際は記載すべき内容や注意すべきことなどを理解する必要があります。そのポイントを見ていきましょう。
就業規則に記載する内容
就業規則の内容には、必ず記載が必要な「絶対的必要記載事項」と、定めた場合に記載が必要な「相対的必要記載事項」、記載するかどうかは自由な「任意記載事項」の3種類があります。
それぞれの記載内容は以下のとおりです。
絶対的必要記載事項
- 就業時間に関すること(始業及び終業時刻、休憩時間、休日、休暇、就業時転換)
- 賃金に関すること(賃金の計算方法、賃金の締切りと支払い時期、昇給)
- 退職に関すること(解雇の事由、自己都合退職・定年退職・解雇について)
相対的必要記載事項
- 臨時の賃金及び最低賃金額に関すること
- 退職手当に関すること(適用される範囲、計算方法、支払い方法と支払い時期)
- 安全及び衛生に関すること
- 災害補償及び業務外の傷病扶助に関すること
- 職業訓練に関すること
- 表彰及び制裁に関すること
- その他、事業所の全従業員に適用する内容
任意記載事項は、上記以外の記載内容のことをいいます。上記2種類の記載事項以外についても、その内容が法律などに違反しなければ任意に記載することができます。
就業規則を作成する際の注意点
就業規則は、作成に当たっていくつか注意しなければならないポイントがあります。
常時10名以上が働く事業所ごとに作成の義務がありますが、雇用形態によって労働条件が異なる場合は、正社員とパート・アルバイトを分けて作成することが必要です。なぜなら、就業規則を一種類しか作成していない場合、全従業員に同一の労働条件が適用されます。
例えば、パート・アルバイトの雇用契約書に退職金の支給はない旨を記載していても、正社員対象の就業規則しか作成していない場合はその内容が優先されるため、支給しなくてはいけません。そのため、雇用形態によって労働条件が異なる場合は雇用形態別に就業規則を作成しましょう。
その際、自社に適した形で就業規則を作成することが重要です。就業規則はその会社の労働条件を定めたものであり、適した形は会社ごとに大きく異なります。専門家に作成を依頼する際は、経験実績が豊富にあり、オーダーメイドで作成してくれるところに相談することがポイントです。
就業規則には記載すべき内容、作成する際に注意しなければならないポイントが多く存在することをお伝えしました。大阪・高槻市のインプルーブ社会保険労務士法人では、これから就業規則を制定しようとする大阪・京都・兵庫の企業様のお手伝いをさせていただいています。貴社の視点に立ち、リスクを未然に防ぐ、あるいはトラブルが起こってもリスクを最小限に抑えられる就業規則を作成いたします。
また、社会保険・労働保険の手続き、給与計算などに関するご相談にも対応可能です。ご相談は大阪に限らず全国から承りますので、お気軽にお問い合わせください。
知っておきたい「就業規則」について
就業規則作成のご依頼・ご相談は大阪のインプルーブ社会保険労務士法人まで
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設立 | 平成16年7月(平成10年2月事務所開設) |
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