就業規則作成を社労士に依頼するなら|大阪の【インプルーブ社会保険労務士法人】
     

「就業規則」とは?作成のご依頼は大阪のインプルーブ社会保険労務士法人へ

御社の就業規則に不安や問題点はありませんか?「就業規則」と聞くと「従業員が守らなければならないルール」という認識が強いです。しかし、就業規則は経営者と従業員の双方にとって重要なルールブックとなります。労務トラブルを未然に防ぎ、安心して経営するためにも就業規則は必要不可欠です。

そもそも就業規則とは何なのか?なぜ作成しなければならないのか?という疑問を持たれる方もいらっしゃいます。就業規則とは具体的にどのようなもので、どの会社も作成する必要があるのか、について解説します。

大阪・高槻市にあるインプルーブ社会保険労務士法人では、“活きた就業規則”の作成が可能です。お気軽にご相談ください。

そもそも就業規則とは何か?

そもそも就業規則とは何か?

「就業規則」とは、就業に関するルール・決まりごとを定めたものです。「賃金」や「労働時間」など、労働条件に関するルールが定められています。また、組織としての秩序を維持するためのルールについても、就業規則で定められるのが一般的です。これを定めることによって労使間のトラブルを未然に防ぐ作用を持ちます。

さらに、就職希望者にとってはより良い労働条件で働くために就業規則を参考にすることができ、会社側は就業規則を整備することによって従業員のモチベーションを確保することにつながります。

従業員が常時10人以上いる事業所は作成する義務がある

従業員が常時10人以上いる事業所は作成する義務がある

就業規則には、作成しなければいけない条件があります。具体的に、「従業員が常時10人以上いる事業所」は作成することが義務付けられています。ここで、注意すべきポイントが2つあります。

1つは、「事業所ごとに作成する義務がある」ことです。“従業員が常時10人以上”というのは企業単位で数えるのではなく、事業所単位で数えるため、対象となる事業所ごとに就業規則を作成しなければならないのです。例えば本社に20人、5つの支社にそれぞれ10人ずつ従業員が在籍している場合、本社と支社合わせて6つの就業規則を作成しなければならないということになります。

そしてもう1つは、「『従業員』には『パート・アルバイト』を含む」ということです。勘違いされやすいのですが、従業員とは正社員のことだけを指すのではなく、パートやアルバイトといった雇用形態の従業員も含まれます。つまり、常時5人の社員と5人のパートを抱える事業所は、就業規則を作成する義務があるということになるのです。仮に正社員1:パート9という極端な割合であっても、合計が10人以上なら作成義務があります。

大阪で就業規則作成についてお悩みの企業様は、インプルーブ社会保険労務士法人へご相談ください。

従業員が常時10人未満の場合でも作成をおすすめする理由

前述の通り、常時10人以上の従業員がいる事業所は就業規則を作成する義務がありますが、従業員数が常時10人未満の場合は就業規則の作成および届出の義務はありません。しかし、義務でなくても就業規則を作成することをおすすめします。その理由として、以下の内容が挙げられます。

トラブルが少なくなります

「最初が肝心」とはよくいわれることです。労働基準監督署に駆け込んだり、退職時にトラブルになる会社に共通しているのは、雇用契約書や就業規則を雇入れ時に明示していないことです。従業員は、会社に雇用されて働く上で、誠実に労働する義務や守秘義務を負っています。雇入れ時に、このような働く上での心がまえやあるべき行動をしっかりと教育することで、トラブルの大部分は防げます。

従業員の定着がよくなります

特に大企業の出身者は、会社に就業規則があり、法改正にあわせて改定されることが当然のことと思っています。就業規則がない、またはあっても法改正に対応していないような会社では、「この会社はどうなっているんだ」と思われてしまいます。

コンプライアンス(法令遵守)

コンプライアンスの重要性が増しており、特に新規に上場する企業にとって、就業規則は重要な位置を占めます。ひとたび個人情報流出などの問題を発生させれば、社会的な信用は失われ、容易に取り戻すことはできません。また、その損害額はしばしば多大なものになります。就業規則によって従業員の意識を正しい方向へ導くことができます。

懲戒処分の際には必要

就業規則に則って、正当な行為として懲戒処分をすることができます。しかし、記載の仕方が悪ければ、その従業員の行動がどんなに悪くても、従業員の主張が通ってしまうのです。

助成金を受給するには就業規則が必要です

厚生労働省の助成金のほとんどが、就業規則の作成、届出が要件になっています。助成金を受給したいのであれば、労働者が常時10人未満であっても就業規則を作成しなければなりません。

大阪で就業規則作成に関するご相談はインプルーブ社会保険労務士法人へ!

就業規則は単なる決まりごとではなく、会社と従業員双方にとって重要な存在であることをご理解いただけたでしょうか。就業規則は一度作成してしまえば終わりというわけではありません。自社の状況に合わせたルール変更が必要ですし、労働基準法などの法律が改正されれば、それに応じた変更も必要になってきます。しばらく就業規則を変更していない企業様は、一度見直しを行ってはいかがでしょうか?

就業規則の作成・見直しには専門的な知識が必要です。これから就業規則を制定するという大阪の企業様は、大阪・高槻市にあるインプルーブ社会保険労務士法人までご相談ください。貴社が抱えている問題点をヒアリングし、就業規則の使い方からご説明いたします。就業規則作成に関するご相談は、大阪を中心に全国どこからでも承りますので、お気軽にご連絡ください。

就業規則作成のご依頼・ご相談は大阪のインプルーブ社会保険労務士法人まで

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