【大阪】働き方改革による年次有給休暇(有休)の義務化と就業規則作成のメリット!依頼はお早めに!
年次有給休暇が働き方改革で義務化され、企業側も対応をしなければ罰則を受けることになりました。しかし、どのように対応すればよいのか、就業規則作成依頼など働き方改革での悩みをどこに相談したらよいのか、悩んでいる企業様も多いことでしょう。
そこでこちらでは、年次有給休暇の義務化で従業員に強制できるのか、就業規則を作成するメリットをご紹介いたします。大阪で働き方改革への対応でお困りでしたら、ぜひインプルーブ社会保険労務士法人へご相談ください。
年次有給休暇(有休)の義務化で従業員に強制できる?取得の方法について
2019年4月1日から施行された働き方改革ですが、盛り込まれている年次有給休暇の義務化は企業が従業員に年次有給休暇を取得させる義務があり、従業員へ時季を指定して休ませることが可能です。もちろん、従業員の都合により日程調整もできます。
病気で欠勤した場合、年次有給休暇で処理をした方が従業員にとってはメリットがあるのですが、一定のルールを就業規則内で取り決め、急な休みでの年次有給休暇の使用については企業の承認を得ることを要件として設定します。
これにより無断欠勤の抑制や、適正な休暇申請の徹底を促すことができます。また、パンデミックによる会社都合の休業の場合、“会社都合の休業扱い”ではありますが、従業員からの希望があれば年次有給休暇の取得として処理することが可能となります。
上記いずれの方法も注意する点は、まずは有給取得させたい本人の意向を聞くことです。また、今回の5日間の義務取得分については、会社側が時季を決めますが、原則として従業員側に時季変更権が存在しています。円滑な事業の運営管理のため、年次有給休暇の取得については業務に支障が出ないよう上手く調整をしましょう。
大阪に拠点をおくインプルーブ社会保険労務士法人では、大阪・京都・兵庫を中心に就業規則作成依頼や働き方改革における有休の取得のあり方などの相談を承っております。就業規則作成依頼など労務に関する相談をご検討している場合は、ぜひインプルーブ社会保険労務士法人までご連絡ください。
就業規則を作成するメリット 働き方改革における相談・ご依頼はお気軽に
就業規則を作成することでどのようなメリットがあるのか具体的にみていきましょう。
労働者と使用者間のトラブルを未然に防ぎ安定した労使関係を構築できる
従業員とのトラブルは未払い残業代請求や解雇など多岐にわたりますが、就業規則を作成しルールを周知することでこういったトラブルを未然に防ぐことができます。
また、就業規則を作成することでルールを明確に伝えることもできるので、トラブルが起きにくい状況を事前に構築できます。就業規則がないと、仮に訴えられたとしても曖昧な回答しか提示できないので、会社側が圧倒的に不利な状況に追い込まれる可能性が高いです。
優秀な人材が集まるようになる
就業規則がない場合、社長によるワンマン経営でいい加減な会社だと偏見の眼差しで見られてしまうこともあります。また、優秀な人材は入社する会社がしっかりとした社内ルールのもとで運営されているかチェックしています。明確な就業規則を作成することで、よい会社だと認識され必然的に優秀な人材が集まります。
余分な人件費を抑制する
就業規則がないと時間外労働についてのルールがないので、残業時間管理は従業員まかせになり、どのような状況であったとしても結果的にタイムカードの打刻時間で残業代を支払わなければならない状況になります。
この状況は非常に問題がありますし、残業代未払いのトラブルに発展する可能性がありますので、時間外労働のルールを就業規則で明示することでトラブルと余分な人件費の削減につながります。
助成金を申請することができる
厚生労働省で実施されている助成金は、就業規則が作成されていることが条件であることが多いです。そのため、就業規則を作成しておけば助成金が必要となった場合すぐに申請することが可能です。
社内ルールを厳密に制定することで効率的且つ合理的な企業運営の実現
就業規則を厳密にすることで、そこで働いている従業員にとって安心感につながり、会社を辞める人が少なくなります。そうして従業員がスキルアップしていくと、会社の業績アップにつながります。
また、就業規則を作成することで従業員のモチベーションアップや団結力を高めることにもつながりますので、就業規則を作成した方が会社にとってもメリットがあります。
大阪に拠点をおくインプルーブ社会保険労務士法人では、就業規則作成依頼や働き方改革における有休の取得のあり方などの相談を承っております。就業規則作成依頼など労務に関する相談をご検討している場合は、ぜひインプルーブ社会保険労務士法人へお問い合わせください。
安定した労使関係構築の相談は大阪のインプルーブ社会保険労務士法人へ!
年次有給休暇の義務化で従業員に取得を強制できるのか、就業規則を作成するメリットについてご紹介しました。有休を上手く取得させる方法や就業規則作成の重要性をご理解していただけたと思います。
具体的な就業規則作成依頼や年次有給休暇の義務化についての相談は、大阪に拠点をおくインプルーブ社会保険労務士法人で承っております。就業規則作成依頼など労務に関する相談をご検討している場合は、ぜひインプルーブ社会保険労務士法人へ。
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働き方改革を意識した就業規則の作成なら大阪のインプルーブ社会保険労務士法人へ
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設立 | 平成16年7月(平成10年2月事務所開設) |
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