【大阪】同一労働同一賃金で重要な「労使協定」とは?派遣労働者にも適用される?
少子高齢化で生産労働人口が年々減少し、労働者のニーズが多様化している中、労働者が多様な働き方を選択できる社会を作るために「働き方改革」を進めることが強く求められています。現在、東京、大阪などの大都市に限らず、非正規雇用労働者の割合は雇用者全体の約4割を占めており、企業には同一労働同一賃金の実現に向けた対応が求められています。
しかし、具体的な方法などがわからない企業経営者様、担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。こちらでは、同一労働同一賃金の実現に向けて押さえておきたい「労使協定」の意味や労働協約との違いについてご紹介します。
労使協定の意味とは?雇用主が異なる派遣労働者にも適用される?
労使協定とは労働者と使用者、正社員や非正規雇用労働者と会社との間で締結される協定のことです。労働基準法には労使協定とそのまま明示されているわけではありませんが、一般的に各条文中の以下の文章を指しています。
「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労働基準法第36条より引用)」
労使協定は、国が定めた労働基準法との現場レベルでの差を穴埋めするために必要です。例えば、時間外の労働や休日の出勤を従業員に行ってほしい場合、労働基準法では労使協定によって従業員と会社とで時間外労働と休日出勤を行うことを締結していれば認められます。所属している会社の業務内容や状況によって必要な規定が変わってきますので、労使協定は会社によって違いがあるのが特徴です。
雇用主が異なる派遣労働者においては、「労使協定方式」または「派遣先均等・均衡方式」により、公正な待遇を確保することが求められています。派遣労働者の同一労働同一賃金対応には、「労使協定方式」を採用することが多いです。
大阪に拠点をおくインプルーブ社会保険労務士法人では、大阪・京都・兵庫を中心に、労使協定などの労使間の相談を承っております。
同一労働同一賃金は自社で雇用する正社員や非正規雇用労働者のみならず、派遣労働者への対応も必須です。労使協定を締結して対応する「労使協定方式」についてのご相談は、お気軽にお問い合わせください。
労働協約との違いとは?
書面による労使間の協定には、労働協約というものもあります。労使協定も労働協約も労使間で話し合って決めるという制度上の違いはありません。では何が違うのでしょうか。
労働協約は労働組合が締結する
労働協約は労働組合が使用者と締結するもので、労使協定は労働者の過半数を代表する者が使用者と締結します。
締結する人数の要件
労使協定と労働協約のどちらも代表者の合意が必要です。ただし、労使協定の代表者の条件は労働者の過半数で組織された組合、または労働者の過半数から投票や挙手などで選出されていることが条件です。それに対し、労働協約の場合は労働者の過半数に満たない労働組合であっても労使間で締結が可能です。
効力の範囲が制限されている
労使協定は企業で業務にあたっている全労働者が効力の範囲ですが、労働協約の場合、締結した労働組合の組合員のみに適用されます。同じ会社内でも組合員でなければ労働協約の効力を受けない労働者も存在するのが労働協約です。
しかしながら、労働協約を締結した労働組合に会社の4分の3以上の労働者が属している場合は、組合員でなくても労働協約の効力を受けることになります。
期限がある
労使協定は法律上、有効期限が定められていません。そのため、会社によって定めている有効期限が違いますが、一般的に1年間に設定されている会社が多いです。労働協約の場合は締結した日から上限3年間と決められています。
同一労働同一賃金や労使協定のことなら大阪のインプルーブ社会保険労務士法人へご相談を
労使協定の意味や労働協約との違いについてご紹介しました。労使協定の基礎知識や労使協定と労働協約の違いについて、ある程度ご理解していただけたと思います。
大阪に拠点をおくインプルーブ社会保険労務士法人では、労使協定などの労使間の相談や同一労働同一賃金に関する相談を承っております。大阪周辺で労使協定の策定や労使間に関する相談をお考えでしたら、ぜひインプルーブ社会保険労務士法人までご連絡ください。
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