【大阪】是正勧告への対応と臨検監督対策 各種相談はお気軽に
東京、大阪などを含む各都道府県を合わせ、非正規雇用労働者(パートタイム・派遣・契約社員)の割合は年々増加しています。2019年4月からは働き方改革法案が施行され、企業側は労使協定の再策定や就業規則の作成または改定、賃金制度の改定など、やらなければならないことが数多くあります。
日々の業務が忙しくて対応が後手に回っているという企業も少なくありません。しっかりと対策をしておかなければ、臨検監督で是正勧告を受ける可能性があるため注意が必要です。こちらでは、臨検監督や是正勧告の基礎知識についてご紹介します。
臨検監督とは?
臨検監督は労働基準監督署による行政指導の1つで、対象となる事業所への立ち入り調査のことを指します。対象となる企業が労働基準法や労働関連法令に違反していないか調査することが目的です。
定期的に、もしくは従業員などからの申告をもとに労働基準監督官が任意または強制的に企業内に立ち入り、設備や帳簿の確認、関係者への事情聴取などを行います。
立ち入り調査の結果、違反が認められた場合は、事業監督責任者いわゆる経営者に対し改善指導または是正勧告を行います。また、業務を行う上で危険が及ぶ可能性があると判断された機械や設備は、その場で使用停止を命じるなどの行政処分を下します。
臨検監督には以下の4種類があります。
定期監督
労働基準監督署主導で計画的に行われる調査。対象事業所を選定し実施されます。
申告監督
労働者本人や労働者の家族などからの申告に基づき実施される調査。申告者から具体的な是正や救済を求める申告(不当解雇、残業代未払い等)があった場合、その申告内容を確認するために行われます。
災害時監督
労働災害が発生した場合、その原因究明や再発防止のために行われる調査。
再監督
定期監督・申告監督・災害時監督の調査で労働基準法や労働関連法令に違反していると指摘され、改善指導や是正勧告を受けた事業所に対し、是正状況の確認のために行われる調査。
大阪に拠点をおくインプルーブ社会保険労務士法人では、労働基準監督署からの是正勧告や臨検監督についての相談を承っております。労働基準監督署からの是正勧告や臨検監督の相談がしたいという企業様は、ぜひインプルーブ社会保険労務士法人にお問い合わせください。
是正勧告書など行政指導への対応について
是正勧告書などの文書による行政指導が下された場合の対応はどのようにしたらよいのでしょうか。それぞれ以下のように対応する必要があります。
是正勧告書
労働基準法や労働関連法令の違反が確認された場合、是正勧告書が交付され、違反した内容の是正をするよう指導されます。具体的には指定された期日までに違反内容を是正し、労働基準監督署へ是正報告書を提出しなければいけません。
指導票
労働基準法や労働関連法令に違反まではしていないが、改善の必要があると認められた場合、指導票が発行されます。こちらも是正勧告書と同様、指定期日までに指導内容を是正し、労働基準監督署へ是正報告書を提出しなければいけません。
施設設備の使用停止等
是正勧告書と指導票は行政指導に該当しますが、こちらは行政処分に該当します。使用設備に労働安全衛生法違反などがあり、業務上使用するのは危険と判断された場合に出されます。労働災害を未然に防ぐためのものです。
こちらもこれまでの説明と同様指定期日までに是正し、労働基準監督署に是正報告書を提出しなければいけません。
大阪に拠点をおくインプルーブ社会保険労務士法人では、労働基準監督署からの是正勧告や臨検監督についての相談も承っております。
上記のような是正勧告を受けてしまった場合は、ぜひインプルーブ社会保険労務士法人にご相談ください。どのような改善が適しているのか、企業様に応じた対策をご提案いたします。
是正勧告を受けないための対策や臨検監督の相談は大阪のインプルーブ社会保険労務士法人へ!
臨検監督についての基礎知識や是正勧告・指導票・施設設備の使用停止等への対応についてご紹介いたしました。近年は過労死や過労自殺、サービス残業などが問題になっており、労働基準監督署の調査が増えています。是正勧告を避けるためにも、事前に対策を立てておくことは重要です。
大阪に拠点をおくインプルーブ社会保険労務士法人では、労働基準監督署の是正勧告に関するご相談を承っております。是正勧告の対応や指導を受けないための対策などに困っている大阪の企業様は、ぜひインプルーブ社会保険労務士法人にご相談ください。
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設立 | 平成16年7月(平成10年2月事務所開設) |
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住所 | 〒569-0805 大阪府高槻市上田辺町3−11 ヴァン・ベール大川201 |
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