有給休暇事情を変える「有給取得義務化」~大阪を中心に全国からのご相談に対応~
企業にとって有給取得義務に関する情報は押さえておく必要があるものです。もし義務化に対応できていない場合、従業員とのトラブルに発展する可能性も考えられます。こちらでは、パートタイマーの有給計算方法や有給取得義務化についての情報をご紹介します。
パートタイマーの有給の計算方法3種類
企業の経理部・総務部ご担当者様、給与を管理する事業主様にとって気になるのは、有給取得義務化によって給与計算がどのように変わるのか…ということではないでしょうか?そこで、従業員が有給を取得した日の有給計算方法を改めて確認しておきましょう。
平均賃金
過去3カ月間(有給休暇を取得する月の前月・前々月・前々々月)の賃金平均です。
具体的には下記2点のうち、金額が高くなった計算方法が採用されます。
【原則】
- 過去3カ月間の賃金を合計した額÷過去3カ月間の総日数合計
【例外】
- (過去3カ月間の賃金を合計した金額÷過去3カ月間の労働日数)×0.6
※日給・時間給・出来高払制その他の請負制の場合
月ごとに勤務日数が変動する場合は、平均賃金で計算するのが一般的です。平均賃金は、関係法令上登場することも多いものになるので、人を雇い入れる可能性があるのであれば把握しておくと安心です。
※参考:労災保険「休業補償給付請求の際に提出する平均賃金算定内訳記載例」
通常の賃金
有給取得者が所定時間労働した…と仮定した場合に支払われる賃金を採用する方法です。勤務日数が固定されている場合などに用いられる計算方法として、一般的ではないでしょうか。この計算方法の注意点として、通常の賃金には「諸手当」も含まれるということ。
例えば、通勤手当や住宅手当、家族手当といったものが挙げられます。給与を支払う側が支払われる金額を勝手に削減することは禁止されていますが、事業所様ごとに実費弁償的に支給している場合もあるため判断が難しいことも考えられます。諸手当も含めて支払うべきかどうかの判断は、常態的・固定的に支払われていたかどうかがポイントとなるでしょう。
標準報酬日額
健康保険法に定められる「標準報酬日額」を算定方法として用いる方法です。
標準報酬日額は「標準報酬月額※」×1/30…で算出されます。有給を標準報酬日額で計算する場合、労使協定の締結が必要です。
以下、厚生労働省ホームページより引用
「標準報酬月額とは、健康保険や厚生年金保険などの社会保険の保険料と年金給付額等を算出する基礎として、事務処理の正確化と簡略化を図るために、実際の報酬月額を当てはめる切りの良い額のこと。」
「具体的には、健康保険は58,000円~1,210,000円の47等級、厚生年金は98,000円~620,000円の30等級に分かれており、該当する標準報酬月額に保険料率を掛け合わせることで支払うべき保険料額を算定するとともに、標準報酬月額の記録をもとに年金給付額や傷病手当金額等を算定する。」
「(例)実際の月収(諸手当を含む)が35万円~37万円である人
→36万円の標準報酬月額に該当(厚生年金:第21級、健康保険:第25級)」
出典:厚生労働省ホームページ「標準報酬上限の引上げについて」
有給休暇の義務化とは?
これまで、有給休暇は一定の条件を満たした労働者に対する権利と考えられていたものの、なかなか有給休暇を取得(消化)できていないという現状が続いていました。
そこで、有給休暇について定めている「労働基準法」が改正され、2019年4月からすべての企業において要件を満たす従業員については一定の日数、有給休暇を取得することが義務化されることになったのです。以下の条件を満たす必要があります。
- 2019年4月以降に適用
- 対象はすべての企業
- 年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者が対象
- 年次有給休暇のうち、年5日は使用者が時季を指定して取得させる
従来は、有給日数を持つ労働者が日程を指定して有給休暇を消費していたところを、使用者側が指定して有給休暇を消費させるという形になるのです。そのため、使用者は有給休暇の日程を決める場合、まず対象となる労働者に聞き取りを行い、その意見を尊重した上で取得時季を指定するよう努めなければなりません。
なお、年次有給休暇を5日以上取得している労働者については、使用者による取得時季指定の必要はありません。また、この義務に違反した場合、30万円以下の罰金刑に処される可能性がある点にも注意が必要です。
法改正に伴い、従来の有給取得ルールが大きく変化します。有給取得義務化についての不明点がありましたら、大阪の高槻市にあるインプルーブ社会保険労務士法人までご相談ください。大阪・京都・兵庫を中心に、企業様に適した労務サポートを行います。義務にはなっても対応が難しい各企業様の事情をお伺いした上で、企業様に寄り添い、解決案をご提案して参ります。そして、企業様の現状を考慮しなら、有給休暇に関する内容を盛り込んだ就業規則の作成が可能です。また、大阪で有給取得義務に関するセミナーも開催していますので、そちらのご参加もお待ちしています。
知っておきたい「就業規則」について
大阪で有給取得義務に関するお悩みをお持ちならインプルーブ社会保険労務士法人へ
事務所名 | インプルーブ社会保険労務士法人 |
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併設会社 | 株式会社インプルーブ労務コンサルティング |
設立 | 平成16年7月(平成10年2月事務所開設) |
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住所 | 〒569-0805 大阪府高槻市上田辺町3−11 ヴァン・ベール大川201 |
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