6.派遣労働者、管理職 - 社会保険労務士に相談をお考えなら | 大阪の社会保険労務士事務所【インプルーブ社会保険労務士法人】にご相談ください
     

Q&A

6.派遣労働者、管理職

Q 受け入れている派遣労働者から「年次有給休暇を取得したい」という申し出がありましたが、その日に休まれると業務に支障があります。どうしたらいいでしょうか?

A 派遣労働者の年次有給休暇は派遣元が付与します。

派遣先が労働者から指定された日を変更することはできません。
派遣労働者は、派遣元と雇用関係にあるので、年次有給休暇を与える義務は、派遣元にあります。そのため、派遣労働者は、派遣元に対して取得日の指定をすることになります。その日に休まれると業務に支障があるかどうかの判断や、代わりの労働者の手配については派遣元が行うことになります。
派遣労働者の時季変更権は派遣元にあるので、派遣先の会社の正常な運営を妨げる場合であっても、派遣先が指定された日を変更することはできません。(昭61.6.6基発333)

 

管理監督者にも、年次有給休暇を取得する権利がある

管理監督者(労働基準法41条該当者)は、労働時間、休憩、休日の規定は適用除外とされています。しかし、年次有給休暇は除外されておらず、他の労働者と同じように取得する権利があります。(昭22.11.26基発389)

 

ページトップへ

顧問先様専用ページ