Q&A
5.時間単位年休
Q 年次有給休暇を時間単位で取得したいという申し出がありました。申し出を認めなければいけませんか?
A 時間単位付与は労使が合意して導入する
年次有給休暇の時間単位付与は、労使協定を締結して導入します。そのため、労働者、会社の双方が合意しなければ導入することはできません。義務づけられているわけではありませんから、導入しないという選択も考えられます。
年次有給休暇は、本来、労働者の心身の疲労を回復させることや、ゆとりある生活のために付与することを目的としています。時間単位での取得は、年次有給休暇を取得しやすくするという主旨で平成22年に法改正され、導入できるようになりました。
日数は、繰り越し分も含めて5日以内の、労使協定で定めた範囲内が限度です。
労使協定は、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、ないときは過半数を代表する者と締結します。
この協定書は、労働基準監督署への届出は不要です。
<労使協定で定める内容>
① 対象労働者の範囲 ② 時間単位年次有給休暇の日数 ③ 時間単位年次有給休暇1日の時間数 ④ 取得する単位時間数 |
半日単位で付与する場合は労使協定は不要
年次有給休暇は、1日単位で与えることを原則としています。本人が半日単位で取得することを希望した場合で、会社がこれを認めるのであれば、半日単位で付与してもかまいません。
半日単位での取得は、時間単位付与とは異なり、労使協定は必要ありません。(昭24.7.7基収1428、昭63.3.14基発150)