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Q&A

5.時間単位年休

Q 年次有給休暇を時間単位で取得したいという申し出がありました。申し出を認めなければいけませんか?

A 時間単位付与は労使が合意して導入する

年次有給休暇の時間単位付与は、労使協定を締結して導入します。そのため、労働者、会社の双方が合意しなければ導入することはできません。義務づけられているわけではありませんから、導入しないという選択も考えられます。

年次有給休暇は、本来、労働者の心身の疲労を回復させることや、ゆとりある生活のために付与することを目的としています。時間単位での取得は、年次有給休暇を取得しやすくするという主旨で平成22年に法改正され、導入できるようになりました。
日数は、繰り越し分も含めて5日以内の、労使協定で定めた範囲内が限度です。
労使協定は、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、ないときは過半数を代表する者と締結します。
この協定書は、労働基準監督署への届出は不要です。

 

<労使協定で定める内容>

①    対象労働者の範囲
一部を対象外とすることもできる。「育児を行う労働者に限る」など取得目的による制限はできません
例:工場のラインで働く労働者を対象外とする

②    時間単位年次有給休暇の日数
繰り越し分も含めて5日以内

③    時間単位年次有給休暇1日の時間数
1日分の年次有給休暇に対応する時間数を所定労働時間数をもとに定める。1時間未満は1時間に切り上げて計算する。
日によって所定労働時間数が異なる場合は、1年間の1日平均所定労働時間数をもとに定める。
例:時間単位年次有給休暇1日を8時間とする(1日の所定労働時間8時間の場合)

④    取得する単位時間数
1時間単位だけでなく、2時間単位、3時間単位などとすることができる。

 

半日単位で付与する場合は労使協定は不要

年次有給休暇は、1日単位で与えることを原則としています。本人が半日単位で取得することを希望した場合で、会社がこれを認めるのであれば、半日単位で付与してもかまいません。
半日単位での取得は、時間単位付与とは異なり、労使協定は必要ありません。(昭24.7.7基収1428、昭63.3.14基発150)

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