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Q&A

4.平均賃金

Q 平均賃金の計算方法を教えてください

A 算定する事由が生じた日以前(その日は含めず、前日から)3ヶ月間に支払った賃金総額を、その期間の暦日数で除して計算します。

月給制の場合の計算例を挙げてみます。

 

<計算例>

4月の賃金 250,000円  (歴日数30日)
5月の賃金 300,000円  (歴日数31日)
6月の賃金 280,000円  (歴日数30日)

250,000円+300,000円+280,000
    30日+31日+30日
=9,120.87円(少数以下3位切り捨て)・・・これが平均賃金となります

 

計算にあたっては、賃金締切日があるときは、直前の賃金締切日から起算します。入社後3ヵ月未満の場合も、直前の賃金締切日から起算します。
試用期間は賃金総額、暦日数から除きますが、試用期間中に平均賃金を算定する事由が生じた場合は算入します。
また、賃金総額には、通勤手当も含めますが、臨時に支払った賃金、3ヶ月を超える期間ごとに支払った賃金、現金以外で支払ったものは賃金総額から除きます。
この他、業務上災害による休業、産前産後休業、会社都合の休業、育児・介護休業は賃金総額、暦日数から除くことになっています。

時間給、日給制、歩合給制の場合は3ヵ月間の賃金総額をその期間中に働いた日数で除して、6割を算出し、さきほどの計算方法と比較して日額の高い方が平均賃金となります。

 

<計算例(時給制や日給制、歩合給制>

①と②の高い方を平均賃金とします。この場合は、3,000円となります。

4月の賃金 50,000円(暦日数30日 労働日数 10日)
5月の賃金 40,000円(暦日数31日 労働日数  8日)
6月の賃金 60,000円(暦日数30日 労働日数 12日)

50,000円+40,000円+60,000
   30日+31日+30日
=1,648.35円(少数以下3位切り捨て)

50,000円+40,000円+60,000 ×60%
10日+8日+12日
=3,000円

 

平均賃金は、解雇予告手当、休業手当、災害補償、年次有給休暇の賃金などに使います。

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