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Q&A

1.付与日数

Q 年次有給休暇は、入社後いつから取得できますか?

A 入社後6ヵ月を経過した時に権利が発生する

年次有給休暇は、入社後6ヵ月経過したら、10日の権利が与えられます。その後、1年経過したら11日、さらに1年経過したら12日・・・と次表の日数の権利が与えられます。

 

フルタイムの年次有給休暇の付与日数

勤続年数 6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月以上
日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

 

出勤率が8割以上の場合に与えられる

年次有給休暇は、最初は入社後6ヵ月間の出勤率が8割以上の場合に付与されます。その後は、基準日(権利が発生する日)において、前1年間の出勤率が8割以上の場合に付与されます。
ある年度の出勤率が8割に満たないために権利が発生しない場合でも、翌年度の出勤率が8割以上であれば、勤続年数に応じた日数が付与されます。

 

出勤率は、所定労働日に対する出勤日で計算する

出勤率は、次の式で計算します。

出勤した日 ÷ 全労働日

この場合の「全労働日」とは、労働義務のある日、つまり所定労働日をいいます。例えば、パートタイマーなどで月・水・金曜日出勤と定めている場合は、その日が所定労働日です。会社都合の休業や休日労働した日は含みません。

 

出勤率は、直前1年間を計算する

病気休職などで、年次有給休暇を使い切ってしまうことがあります。
次の基準日で前1年間の出勤率が8割以上であれば、新しく権利が発生します。もし、このときに8割未満であれば、次の基準日まで年次有給休暇は使えません。
同様に、毎年の基準日で前1年間の出勤率が8割以上かどうかを判定します。

 

産前産後休業などは出勤したものとして計算する

出勤率を計算する上での「出勤した日」は、全労働日のうち現実に出勤した日です。休日労働した日は含みません。また、1日の労働時間の長さとは関係なく、1日の所定労働時間が短い場合も出勤日として計算します。
業務上の傷病による休業期間、育児休業期間、介護休業期間、産前産後休業、年次有給休暇を取得した日は出勤したものとして計算することになっています。(平6.1.4基発1号、平11.3.31基発168号)

 

権利は2年で消滅する

年次有給休暇を取得しなければ、権利は2年で時効によって消滅します。

 

交替制勤務では、24時間を1労働日とする

年次有給休暇は、暦日単位(午前0時~午後12時)で付与することが原則になっています。ただし、8時間3交替制勤務の場合や常夜勤の場合などは、継続する24時間を1労働日として扱います。

 

どちらから取得する?

年次有給休暇は、新規発生分から取得すると、次年度に繰り越す残日数が少なくなります。そのため、新規発生分と繰越分のいずれから取得するかによって、使える日数が違ってきます。
いずれから取得するかは法律で定められていないため、会社が決めることができます。就業規則に記載しておきましょう。

 

基準日を統一する方法 

年休の管理をしやすくするために、年1回など、基準日を統一する方法があります。
この方法は、次のいずれも満たす場合に認められています。

①法定の基準日以前に付与する場合、出勤率の計算では、短縮した期間は全期間出勤したものとみなすこと
②次年度以降の付与日についても、繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間、法定の基準日よりも繰り上げること(平6.1.4基発1号)

 

基準日を統一するときは、必ず法律を上回る取扱いをしなければなりません。そのため、次年度分を前倒しで付与することになり、結果として法律よりもかなり多い日数を付与することになります。
例えば、10月1日を基準日にした場合には、3月1日入社者には、入社7ヶ月で21日の年次有給休暇を付与することになります。

なお、年休の消滅時効は2年とされています。基準日を統一する場合の時効についても2年に変わりなく、取得可能となった時点を起算日とします。(平6.5.31基発330号)

 

休んでも給料が減額されないのは年次有給休暇だけ

法律で「有給(給料を払う)」が義務づけられている休暇は、この年次有給休暇だけです。
産前産後休業や育児休業などは、要件を満たせば休ませることが義務づけられていますが、「有給」が義務づけられているものではありません。
また、結婚休暇や忌引休暇、誕生日休暇などは法律で定められたものではないので、制度を設けない、または設けたとしても無休扱いとしても問題はありません。

 

年休買い上げは認められる?

年次有給休暇は、本来、休暇を取得することで疲れをいやすことを目的とした制度です。会社が買い上げる約束をすることは、年次有給休暇取得の妨げとなり、原則としてできません。ただし、2年の消滅時効にかかる残日数を買い上げることは認められています。
また、退職により、権利が消滅する残日数も買い上げることや、法律を上回る部分の休暇日数を買い上げることは認められています。

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