年少者 - 社会保険労務士に相談をお考えなら | 大阪の社会保険労務士事務所【インプルーブ社会保険労務士法人】にご相談ください
     

Q&A

年少者

Q 高校生を雇う際の注意点を教えてください。

A 深夜労働や残業をさせることができないなどの制限があります。

満18歳未満の年少者を午後10時から午前5時までの深夜に働かせることは禁止されています。

ただし、16歳以上の男性を交替制で働かせることは、例外として認められています。また、交替制勤務の場合で、労働基準監督署の許可を得れば、午後10時30分まで、または午前5時30分から働かせることができます。

 

1日8時間、1週40時間を超えて働かせられない

満18歳未満の年少者には、1日8時間、1週40時間を超えて働かせることはできず、36協定を締結しても、時間外労働・休日労働をさせることはできません。
また、変形労働時間制やフレックスタイム制を採用している会社でも、年少者にさせることはできません。週44時間の特例が認められている事業場であっても、年少者には認められず、週40時間になります。
ただし、次のいずれかの場合は、例外として認められています。(児童を除く)

  • 1週の労働時間が40時間以内で、1週のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮すれば、他の日の労働時間を10時間まで延長することができる。
  • 1週について48時間以内、1日について8時間以内であれば、1ヵ月単位の変形労働時間制または1年単位の変形労働時間制を適用できる。
  • 非常災害時等の場合で労働基準監督署長の許可を得た場合は、(または事後遅滞なく届出)時間外労働、休日労働させることができる。

 

年齢を証明するものを備え付けなければならない(労働基準法57条)

年少者を雇った場合には、年齢を証明できるものを事業場に備え付けることが義務づけられています。氏名と生年月日を確認できる、「住民票記載事項証明書」などを備え付けるとよいでしょう。

 

労働契約は本人と結ばなければならない(労働基準法58条)

労働契約は本人と締結しなければならず、親権者もしくは後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結することはできません。
また、労働契約を締結するには、親権者または後見人の同意が必要になります。締結した労働契約が、本人にとって不利であると親権者、後見人または労働基準監督署長が認めた場合は、契約を解除することができます。
この決まりは、年少者だけでなく、未成年者(20歳未満)に適用されます。

 

危険・有害な業務をさせてはいけない(労働基準法62条)

年少者には、危険な業務や、重量物を取扱う業務、安全・衛生・福祉に有害な業務として法令で定められた次の業務に就業させることは禁止されています。

  • 重量物の取り扱いの業務
  • 運転中の機械等の掃除、検査、修理等の業務
  • ボイラー、クレーン、2トン以上の大型トラック等の運転又は取扱の業務
  • 深さが5メートル以上の地穴又は土砂崩壊のおそれのある場所における業務
  • 高さが5メートル以上で墜落のおそれのある場所における業務
  • 足場の組み立て等の業務
  • 大型丸のこ盤又は大型帯のこ盤に木材を送給する業務
  • 感電の危険性が高い業務
  • 有害物又は危険物を取り扱う業務
  • 著しくじんあい等を飛散する場所、又は有害物のガス、蒸気もしくは粉じん等を飛散する場所又は有害放射線にさらされる場所における業務
  • 著しく高温若しくは低温な場所又は以上気圧の場所における業務   など

 

労災保険は加入する、雇用保険は加入しない

労働時間が短いアルバイトでも、学生でも、労災保険は加入します。そのため、万が一、業務上災害や通勤途上で事故があった場合、一般の労働者と同様の補償が受けられます。
雇用保険には、昼間学生は加入しません。

 

満18歳未満を年少者、中学生までを児童と呼んでいる

労働基準法では、20歳未満の人を次のように呼んでいます。

満20歳未満 未成年者
満18歳未満 年少者
満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者 児童

 

中学生を働かせることはできない(労働基準法56条)

原則として、児童(15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者)を働かせることはできません。
ただし、非工業的事業で、健康や福祉に有害でない軽易な作業であれば、満13歳以上(映画の制作・演劇の事業では満13歳未満も)の児童を修学時間外に働かせることができます。
この場合、所轄の労働基準監督署長の許可を得る必要があります。
また、働かせる場合でも、修学時間を通算して1日7時間、1週40時間までとされています。

 

児童を雇う場合は学校長の証明書や親権者の同意が必要(労働基準法57条2

児童を雇う場合には、次の書類を備え付けなければなりません。

①年齢証明書(住民票記載事項証明書など。18歳未満の年少者を雇うとき必要)
②学校長の証明書(修学に差し支えないことを証明)
③親権者または後見人の同意書

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