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2021.9.6 雇用保険高年齢被保険者の特例(2021.7.21交付)

公開日:2021/09/06 - 最終更新日:2022/06/07

現在、「1週間の所定労働時間が20時間未満である者」については、雇用保険の適用除外とされています。
2022年1月1日より、65歳以上の労働者を対象に、2つの事業所の労働時間を合算して「週の所定労働時間が20時間以上である」場合に、雇用保険を適用する制度が施行されます。

【制度の対象者となる要件】
①2以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者
②それぞれ1の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が20時間未満
③2の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上(週所定5時間以上のみを合算)
④本人の申し出が必要(本人がハローワークで手続き)

2以上の事業所で就労する者の合算した就業状況を、事業主が把握するのは困難なため、通常事業主が行う雇用保険の手続きを、労働者自身で行うこととされました。
事業主としては、労働者がこの申し出をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはなりません。また、労働者がハローワークに届け出る必要書類については、事業主も記載する必要があります。

【失業時の給付について】
高年齢求職者給付(一時金)が給付されます。
1事業所のみを離職する場合であっても、当該事業所での賃金に基づき給付されます。
正当な理由のない自己都合離職についてはこれまでと同様、給付制限があります。
しかし二つの事業所をともに離職する場合で、その離職理由が異なっていた場合は、効率化を図るため、給付制限がかからない方に一本化して給付されます。

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