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来年度の助成金(予測)
公開日:2020/03/12 - 最終更新日:2022/06/07
厚生労働省から来年度の助成金の情報を入手した中から、当社が注目している情報を抜粋してご提供いたします。この情報は、厚生労働省から法律や省令の改正案について、広く国民の意見を求める「パブリックコメント」を元にしています。
この段階で書かれているものは、反対意見がなければそのまま通ることが多いため、来年度(4月1日以降)の助成金の予測としてある程度信用できるものですが、まだ決定したわけではありません。
事前に計画届が必要なものが多いため、ご注意願います。
介護離職防止支援コース
労働者が介護休業を取得し復帰した中小企業事業主に対する助成金です。
支給要件である休業期間が「14 日以上」から「5日以上」に緩和されます。
【現行制度の概要】
介護休業制度 | |
対象事業主 | 労働者が合算して 14 日以上の介護休業を取得し復帰した中小企業事業主 |
一人当たり支給額 | 取得時:28.5 万円
復帰時:28.5 万円 |
※ 1中小企業事業主当たり1年度5人まで
【改正後の内容】
介護休業制度 | |
対象事業主 | 労働者が合算して5日以上の介護休業を取得し復帰した中小企業事業主 |
一人当たり支給額 | 取得時:28.5 万円
復帰時:28.5 万円 |
<ポイント>
助成額は、取得時に28.5万円に加え、復帰時に28.5万円受給できるので、使いやすい助成金といえるでしょう。(受給額は変更なし)
介護が必要な家族がいたら、休むよう働きかけをすることで労働者にとっても離職せずにすむと考えられます。
出生時両立支援コース
この助成金は、男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する育児休業を5日以上取得した中小事業主に57万円支給されるものです。 (2人目以降は14.25万円。2人目以降で14日以上取得のときは23.75万円)
今回の改正では、育児休業開始前に個別面談等を行った事業主に1人あたり10万円が加算されます。(2人目以降は5万円)
<ポイント>
「出生後8週間以内に開始する」という要件がネックになります。「子が生まれる」男性がいたら、取得するようすすめていただくことも考えられます。1人目なら10万円加算されるので、さらに使いやすくなりました。
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
外国人労働者を雇用する事業主が、計画を策定・実施し、外国人労働者の職場定着の促進を図った事業主に対して助成されます。
外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備のために新たに就業規則等の多言語化等を行った場合に経費の1/2(上限57万円)が助成されます。
新しい助成金のため、現時点で詳細は不明ですが、外国人労働者を雇う必要のある会社様には4月以降の詳細な要件に注目いただきたいです。
65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)
この助成金は、高年齢者の雇用管理制度の整備を行う事業主に対して費用の助成をするもので、経費の60%が助成されます。(中小企業の場合)
【改正後の概要】
高年齢者の雇用管理制度の導入等に要した経費の上限額が次のとおり見直されます。
現行の経費 | 見直し後の経費 | |
初回の申請 | 30 万円とみなす | 50 万円とみなす |
2回目以降の申請 | 30 万円を上限とする | 50 万円を上限とする |
これにより、助成額は、初回は50万円×60%=30万円となります。
なお、「雇用管理制度」とは、賃金・処遇制度や短時間制度、在宅勤務制度、研修制度などで高齢者を活用するためのものとされています。
※改正が出されていないもの(キャリアアップ助成金等)は、これまでどおり引き続き活用できそうです。