任意継続被保険者制度の見直し(申し出による資格喪失が可能に) - 社会保険労務士に相談をお考えなら | 大阪の社会保険労務士事務所【インプルーブ社会保険労務士法人】にご相談ください
     

新着情報

任意継続被保険者制度の見直し(申し出による資格喪失が可能に)

公開日:2021/10/06 - 最終更新日:2022/06/07

任意継続被保険者制度は、健康保険の被保険者が、退職した後も最大2年間、退職前に加入していた健康保険の被保険者になることができる制度です。
退職時の健康保険の選択肢としては、任意継続の他、国民健康保険に加入するなどがありますが、現在の制度ではいったん任意継続を選択すると途中でやめることができませんでした。(保険料を滞納すればやめることになります)

この制度が、令和4年1月より、本人の希望によってやめることができるようになります。

【ご参考】
任意継続被保険者となるための要件
①適用事業所に使用されなくなった、適用除外者となった
②継続して2ヶ月以上被保険者であった
③資格喪失の日から20日以内に申出
④船員保険または後期高齢者医療の被保険者でない

任意継続被保険者の資格の喪失要件(現在)
①任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
②死亡したとき
③保険料を納付期日までに納付しなかったとき
④被用者保険、船員保険、後期高齢者医療の被保険者となったとき

ページトップへ

顧問先様専用ページ