新着情報
大阪府受動喫煙防止対策補助金について
公開日:2022/06/07 - 最終更新日:2022/08/30
令和4年度大阪府受動喫煙防止対策補助金について
1. 事業内容
「大阪府受動喫煙防止条例」により、従業員を雇用する飲食店は客席面積に関わらず2022年4月1日
から「原則屋内禁煙」が努力義務となり、また、客席面積が30㎡を超え100㎡以下の府内飲食店は
2025年4月から「原則屋内禁煙」となります。
2. 補助対象となる事業と事業者
補助対象となるには、次の1~3すべてに該当する必要があります。
1 | 大阪府内で令和2年4月1日以前から継続して営業している飲食店である |
2 | 個人経営または中小企業経営(※1)である |
3 | 補助対象とする飲食店の客席面積が100㎡以下である ただし、従業員を雇用しない客席面積が30㎡以下の飲食店は除く |
(※1)中小企業とは資本金の額又は出資の総額(資本金等)が5,000万円以下である会社をい
います。ただし、いわゆる「みなし大企業」(大企業の子会社である企業等)は補助の対象
となることができません。
(※2)国助成金の対象となるものは、府補助制度を申請する前に国助成制度の交付決定を受ける必要があります。
3. 補助要件
〇補助金の交付対象となる整備内容は以下のア、イのとおりです。
(1)喫煙専用室等設置事業
ア | 喫煙専用室及び指定たばこ専用喫煙室の設置・改修 | 次の①、②及び③を満たすこと。
①入口における風速が0.2m/秒以上になること ②たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること ③たばこの煙が屋外に排煙されていること |
事業者の責めに帰す事由なく、③を満たすことが出来ない場合は①かつ②に加え、④かつ⑤を満たすこと。
④総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること ⑤室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が 0.015mg以下となること |
||
イ | 屋外喫煙所(閉鎖系)の設置・改修 | 次の①及び②を満たすこと。
①喫煙所の直近の建物の出入口などにおける浮遊粉じん濃度が増加しないこと ②専ら喫煙の目的で使用するための構造や設備であること |
※国助成金が認めるア、イ以外の受動喫煙を防止するための措置(換気装置などの設置・改修)に
ついては、本補助金の対象となりません。
(2)全面禁煙化事業
ア | 全面禁煙化に係る改修 |
4. 補助率・補助限度額
下記に示す額を限度として、予算の範囲内で交付します。なお、補助金の額に千円未満の端数
が生じたときは、これを切り捨てて算出します。
(1)喫煙専用室等設置事業
補助対象経費 | 補助基準額 | 補助率 |
喫煙専用室等(3.補助要件 ア、イ)の整備内容にかかる工費、設備費、備品費、機械装置費など | 300万円 | (補助基準額又は総事業費のいずれか低い額の3/4から他の補助金等を除く額) |
(2)全面禁煙化事業
補助対象経費 | 補助基準額 | 補助率 |
全面禁煙化に係る経費のうち、工費及び備品費など ただし、備品費は客席で用いるものに限る |
20万円 ただし、既存の喫煙室の撤去が含まれる場合は、30万円 |
定額 (補助基準額又は総事業費のいずれか低い額の3/4から他の補助金等を除く額) |
(府補助金=(補助基準額又は総事業費のいずれか少ない額)×3/4-他の補助金等)
・交付は施設単位とし、1施設につき1回のみとします。すでにこの補助金を交付された施設は申請できません。
・同じ施設の複数の場所で整備※を行う場合は、1件の申請としてまとめて申請してください。
※同時に行う整備で、ア、イのいずれか、または複数の組み合わせを行う場合も補助基準額は合計で300万円です。
・ただし、喫煙専用室の設置等の事業計画の内容が技術的基準及び経済的な観点から妥当であることが必要です。特に経済的な観点の目安としては、単位面積当たりの補助対象経費が下表に 掲げる上限を超える場合、合理的な理由があると知事が認める場合を除き、単位面積あたりの補助対象上限額までの額で補助金の交付決定を行います。
交付対象 |
設置しようとする喫煙専用室等の 面積に乗じる金額 |
ア 喫煙専用室及び指定たばこ専用喫煙室の設置・改修 | 60万円/㎡ |
イ 屋外喫煙所(閉鎖系)の設置・改修 |
※申請書類に記載する喫煙専用室等の面積は、「壁の内側(内のり)の面積」で申請してください。
5.補助対象経費
補助対象経費は、以下(1)から(3)までの条件に適合する経費で「補助対象経費一覧」に掲げる
経費です。なお、導入設備は新品のみを補助対象とします。
(1)上記補助対象経費のうち、大阪府が必要かつ適切であると認めた経費
(2)補助対象(使途、単価、規模等)の確認が可能であり、かつ、本補助事業に係るものとして
明確に区分できる経費
(3)原則として、所有権が補助事業者に帰属する経費
(参考:補助対象経費として認められるもの、認められないもの)
(1)喫煙専用室等設置事業
認められるもの | 認められないもの |
・電気工事、建築工事、配管工事等に係る人件費、材料費、運搬費、設計費(喫煙専用室等の性能に直接寄与する部分。設計管理料含む。)、管理費 | ・デザイン料(喫煙専用室の外観や内装など、
受動喫煙の防止の用に直接寄与しない部分) ・助成金の申請書作成や見積書作成のための 費用(事前調査費用含む。) ・申請の代行のための費用 (例:社会保険労務士への報酬) |
・喫煙区域と非喫煙区域を隔てるためのパーテーション、ドア、エアカーテン(受動喫煙の防止効果に寄与するもの)
・換気装置、空気清浄装置、人感センサー ・ガラリ、給気扇、差圧式吸気口 ・照明機器 ・消防法等の他法令で設置が義務づけられている機械装置 ・灰皿、出入口に取り付けるのれん(備品は喫煙専用室等に据え付けて使用する物に限ります。) |
・喫煙区域内を区切るためのパーテーション、ドア、エアカーテン(受動喫煙の防止効果に寄与しないもの)
・消耗品(機械装置等の購入時に付属している物は補助対象となります。) ・映像機器、音響機器、絵画、観葉植物、本棚 ・机、椅子(固定式も補助対象外) ・喫煙専用室の出入口前に設ける部屋(いわゆる前室)に係る費用 |
・建築基準法、消防法等の他法令で義務づけられている手続きに係る費用(手数料を含む。
なお、人件費、旅費等については実費での精算となります。) |
・土地の取得に係る費用 |
特別に必要と認められる場合に限り、助成対象と認められるもの |
・建物の増設費用(喫煙専用室等の設置のために建物の増設が必要な場合に限る。)
・既存施設の解体、移設に係る経費 ・空気調和設備(エアコン等) ・建物と屋外喫煙所をつなぐ渡り廊下 ・要件の確認のための測定の費用(厚生労働省が実施する委託事業で貸与を受けられなかったなど、特段考慮すべき事情がある場合に限ります。) |
(2)全面禁煙化事業
認められるもの | 認められないもの |
・壁紙の張替等の改修工事等に係る人件費、材料費、運搬費、管理費 |
・助成金の申請書作成や見積書作成のための費用(事前調査費用含む。)
・申請の代行のための費用 (例:社会保険労務士への報酬) |
・客席で用いるテーブル、椅子、照明器具等の備品の購入費 | ・厨房や従業員の休憩室等で用いる備品
・調理機器、映像機器、音響機器、絵画、観葉植物、本棚 |