令和4年度地域別最低賃金額改定 - 社会保険労務士に相談-大阪の社会保険労務士事務所【インプルーブ社会保険労務士法人】
     

新着情報

令和4年度地域別最低賃金額改定

公開日:2022/08/05 - 最終更新日:2022/09/21

毎年10月上旬に最低賃金が引き上げられます。

今年度の最低賃金は30~31円引き上げの見込みと厚生労働省より発表されました。(都道府県別。大阪、京都、兵庫、滋賀は31円、奈良、和歌山は30円)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27195.html

今後は各都道府県で審議され、労働局長が決定することになります。

さて、すでにご案内した業務改善助成金について、再度ご案内いたします。この助成金は、省力化投資を行った上で、事業場内最低賃金を30円以上アップした場合に助成されますが、法律の定めにあわせてアップしても対象になりません。

つまり、10月1日に最低賃金が引き上げられた場合、それ以降であれば、引き上げ後の最低賃金をもとにアップする必要があります。もし、検討中の方は引上げ前に対応される方が負担が少ないでしょう。

(計算例)

自社の最低賃金が1,000円で

大阪府の最低賃金992円→10月以降1,023円にアップする場合

9月までの場合・・・自社の最低賃金を1,030円以上に引き上げ

10月以降の場合・・・自社の最低賃金を1,053円以上に引き上げ  が必要です。

【概要】

対象は、中小企業です。

省力化投資を行い、かつ、事業場内最低賃金を30円以上引き上げた場合、

原則として、省力化投資にかかった費用の3/4が助成されます。

【給付内容】

省力化投資にかかった費用×助成率3/4(千円未満端数切り捨て)

なお、引き上げる金額および対象労働者数に応じて助成の上限額が定められています。

詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

【助成対象となる取組例】

業務効率の向上に貢献する設備投資等

例1:飲食店でPOSレジシステムを導入することにより顧客の回転率の向上

例2:製造業で、手作業で行っていた作業を機械化し、作業時間を削減

例3:顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化

【主な要件】

・中小企業であり、かつ、対象とする事業場の労働者が100人以下であること

・引き上げ前の賃金が法律上の最低賃金の30円以内であること

(現在の大阪の最低賃金は992円のため、引き上げ前の賃金が1,022円以下でないと

対象になりません)

・入社後3か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を30円以上引き上げること

・就業規則で、引き上げ後の賃金額がその事業場での最低賃金額であると定めること

・省力化投資を行い、その費用を支出すること

・申請前3か月及び賃上げを行ってから6か月を経過するまでに、解雇や賃下げをし

ていないこと。

なお、上記の要件に加えて、新型コロナウイルス感染症の影響により、

計画提出時の直近3か月間の売上平均値が、前年又は前々年同期に比べ、

30%以上減少している場合は、下記の特例の対象となります。

・パソコン、タブレット、スマートフォン等の端末及び周辺機器が対象になる

ただし、新規購入に限りますので、古くなったものの買い替えは対象外です。

パソコン等は複数台まとめて購入される場合、助成額が大きくなるのでオススメです。

【注意事項】

・計画→認定→就業規則の書き換え→機器の購入、賃金引上げ→申請という手続きの

流れになります。

認定より前に賃上げを行ったり、機器を購入してしまうと対象になりません。

・計画には相見積が必要となります。(ただし、単価10万円未満のものについては見

積だけで問題ありません)

※2022.8.3時点の情報をもとに記載しています。

社会保険労務に相談を考えるなら、こちらで

ページトップへ

顧問先様専用ページ