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教育訓練休暇給付金の詳細が発表されました
公開日:2025/07/28
教育訓練休暇給付金は、今年10月1日に創設される新たな雇用保険制度です。
一定要件を満たす雇用保険被保険者が、連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合に、失業給付相当の給付が受けられます。
<支給対象者>
以下の①、②いずれも満たす被保険者です。
①休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があること
②休暇開始前に5年以上、雇用保険に加入していた期間があること
(失業給付や育児休業給付金等を受けたことがある場合、通算できない期間が生じる場合があります。)
<給付日数>
雇用保険加入期間により異なります。
| 加入期間 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
| 所定給付日数 | 90日 | 120日 | 150日 |
受給期間は、休暇開始日から起算して1年間です。
<給付日額>
休暇開始日前6か月の賃金日額に応じて算定されます。
休暇開始日の前日を離職日とみなし、失業給付の算定方法と同じです。
<支給対象となる休暇>
以下のすべての要件を満たす休暇が対象になります。
①就業規則や労働協約等に規定された休暇制度に基づく休暇
②労働者本人が教育訓練を受講するため自発的に取得することを希望し、事業主の承認を得て取得する30日以上の無給の休暇
③次に定める教育訓練等を受けるための休暇
・学校教育法に基づく大学、大学院、短大、高専、専修学校または各種学校
・教育訓練給付金の指定講座を有する法人等が提供する教育訓練等
・職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの
(司法修習、語学留学、海外大学院での修士号の取得等)
<手続きの流れ>
認定は休暇開始日から起算して30日を経過するごとに必要書類を提出して行います。
<労働者に対する注意点>
教育訓練休暇給付金の支給を受けた場合、休暇開始日前の雇用保険被保険者期間はリセットされ、通算できなくなるため、一定期間は失業給付など給付金を原則受給できなくなります。
その他、詳細な要件等は下記ページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/kyukakyufukin.html



