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雇用保険法等の一部を改正する法律の概要について
公開日:2024/05/28
雇用保険法等の一部を改正する法律が成立しました。
最大の改正は令和10年10月1日より、雇用保険の被保険者となる要件を週所定労働時間「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大する点です。
これは働き方や生活維持の在り方が多様化していることを踏まえ、雇用のセーフティネットを拡充する必要に応じたものです。
この他にも
・自己都合離職者の給付制限期間を原則2か月→1か月に短縮(令和7年4月1日施行予定)
・教育訓練給付金の給付率上限を70%→80%に引き上げ(令和6年10月1日施行予定)
・教育訓練を受けるための休暇を取得した際に、賃金の一定割合を支給する教育訓練休暇給付金の創設(令和7年10月1日施行予定)
などの改正が行われる予定です。
いずれも昨今の人手不足を背景に「人への投資」強化を目的としており、就業や雇用定着の促進につながることが期待されます。
厚生労働省 令和6年雇用保険制度の改正内容について
令和6年雇用保険制度の改正内容について |厚生労働省 (mhlw.go.jp)