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社会保険資格取得届等 12月2日以降の様式変更について
公開日:2024/10/28
令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証で医療機関等を受診する仕組みに移行することは、従前より周知されています。
マイナ保険証を利用することができない場合は、協会けんぽが発行する「資格確認書」で代替することができますが、令和6年12月2日以降、「被保険者資格取得届」および「被扶養者(異動)届」に「資格確認書発行要否」欄が新たに設けられることになります。
新たに被保険者や被扶養者になる人が資格確認書を必要とする場合は、届書の「発行が必要」欄にチェックを入れると、届出内容に基づき、協会けんぽから資格確認書が発行されます。
すでに被保険者、被扶養者である人が資格確認書を必要とする場合は、協会けんぽに直接申請することになります。
なお、令和6年12月2日時点で有効な健康保険証は、最大1年間有効とする経過措置が設けられていますが、経過措置期間中に有効期間が到来した場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合は失効することとなります。