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現行の健康保険証に代わるマイナ保険証の利用について

公開日:2024/07/09

様々な行政手続きにおいて利用が進むマイナンバーカードについて、厚生労働省は今年12月2日に現行の健康保険証の発行を終了し、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行すると発表しています。

今年12月2日時点で有効な健康保険証は、原則として最大1年間有効とする経過措置が設けられています。

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、

1.マイナンバーカードを申請・作成する

2.マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録する

3.医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付をする

という、3つのステップが必要です。

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは下記のとおりです。

・情報提供に同意することで過去に処方された薬等の情報を医師・薬剤師に共有することができるため、データ基づくより良い医療が受けられる。

・手続きすることなく、事前に高額療養費の限度額を超える支払いが免除される。

・マイナポータルより確定申告時の医療費控除を簡単に行うことができる。

・データによる情報提供等が可能となるため、医療現場で働く人の負担を軽減できる。

 

マイナンバーカードを未取得の場合には、被保険者資格の情報等を記載した「資格確認書」が無償交付される予定で、その確認書を医療機関の窓口で提示することで、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることが可能です。

 

新たな体制に向けて、自身のマイナンバーカードの利用状況を再確認し、個々の対応が求められることになりそうです。

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