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来年4月1日から段階的に施行される育児・介護休業法 改正ポイント②
公開日:2024/12/17
前回に引き続き、来年4月1日施行の介護休業法における改正ポイントを解説します。
①介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
改正内容 | 施行前 | 施行後 |
労使協定による継続雇用期間6か月未満除外規定の廃止 | <除外できる労働者>
①週の所定労働日数が2日以下 ②継続雇用期間6か月未満 |
<除外できる労働者>
①週の所定労働日数が2日以下 ※②を撤廃 |
②介護離職防止のための雇用環境整備
介護休業や介護両立支援制度等(※)の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下の①~④いずれかの措置を講じなければなりません。
①介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
②介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
③自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
④自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
※ⅰ介護休暇に関する制度、ⅱ所定外労働の制限に関する制度、ⅲ 時間外労働の制限に関する制度、
ⅳ 深夜業の制限に関する制度、ⅴ介護のための所定労働時間の短縮等の措置
望ましい:①~④のうち複数の措置を講じること
③介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
(1)介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認
介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主は介護休業制度等に関する以下の事項の周知と
介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。
※ 取得・利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。
周知事項 | ①介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容) ②介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など) ③介護休業給付金に関すること |
個別周知・意向確認の方法 | ①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか 注:①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ |
(2)介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、
事業主は介護休業制度等に関する以下の事項について情報提供しなければなりません。
情報提供期間 | ①労働者が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度(1年間) ②労働者が40歳に達した日の翌日(誕生日)から1年間 のいずれか |
情報提供事項 | ①介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容) ②介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など) ③介護休業給付金に関すること |
情報提供の方法 | ①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか 注:①はオンライン面談も可能 |
望ましい:*情報提供に当たっては、「介護休業制度」は、介護の体制を構築するため一定期間休業する場合に対応するものなど、各種制度の趣旨・目的を踏まえて行うこと
*情報提供の際に、併せて介護保険制度について周知すること
④介護のためのテレワーク導入
要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。
次回は、来年10月1日から施行される改正について紹介予定です。