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来年4月から変更となる高年齢雇用継続給付の支給率
公開日:2024/11/12
厚生労働省は、令和7年4月1日より高年齢雇用継続給付の支給率を変更することを公表しています。
高年齢雇用継続給付とは、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける
60歳以上65歳未満の一般被保険者のうち、一定の要件を満たす者に支給される給付です。
今回の変更点は下記のとおりです。
<現在>
各月に支払われた賃金の低下率 | 賃金に上乗せされる支給率 |
61%以下 | 各月に支払われた賃金額の15% |
61%超75%未満 | 各月に支払われた賃金額の15%から0%の間で、賃金の低下率に応じ、賃金と給付額の合計が75%を超えない範囲で設定される率 |
75%以上 | 不支給 |
<令和7年4月1日以降>
各月に支払われた賃金の低下率 | 賃金に上乗せされる支給率 |
64%以下 | 各月に支払われた賃金額の10% |
64%超75%未満 | 各月に支払われた賃金額の10%から0%の間で、賃金の低下率に応じ、賃金と給付額の合計が75%を超えない範囲で設定される率 |
75%以上 | 不支給 |
給付の計算基礎となる各月に支払われた賃金の低下率が引き上げられるとともに、支給率の上限も15%→10%に低下することになります。
背景には高年齢者雇用安定法の改正により、高年齢者が働きやすい環境が整備されてきていることが挙げられます。
なお、この変更の対象となるのは令和7年4月1日以降に60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない場合は5年を満たすこととなった日)を迎える方です。
令和7年3月31日以前に60歳に達した日を迎えた方は、現行の支給率から変更はありません。