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採用労働制の導入・継続の新たな手続き
公開日:2023/11/13
2024年4月1日以降、新たに、または継続して裁量労働制を導入するためには、裁量労働制を導入する全ての事業場で必ず
・専門業務型裁量労働制の労使協定に
①制度適用に当たって労働者本人の同意を得る
②制度適用に労働者が同意しなかった場合に不利益な取扱いをしない
③制度適用に関する同意の撤回の手続
を追加
・企画業務型裁量労働制の労使委員会の運営規程に
①賃金・評価制度を説明
②制度の実施状況の把握と運用改善
③6ヶ月以内ごとに1回開催
を追加後、決議に「制度適用に関する同意の撤回の手続」「対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更する場合に、労使委員会に変更内容の説明を行うこと」を追加し、
裁量労働制を導入・適用するまで(継続導入する事業場では2024年3月末まで)に労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行う必要があります。
■参考リンク
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/sairyo.html
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