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厚生年金 企業規模要件撤廃は令和17年10月とする案に
公開日:2025/02/18
現在、従業員数51人以上の企業等で働くパート・アルバイトは、以下の条件すべてに該当する場合に厚生年金加入対象となります。
・週の所定労働時間が20時間以上
・所定内賃金が月額8.8万円以上
・2か月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
この企業規模を撤廃する時期について、当初は令和11年10月とされていましたが、段階的な要件緩和を経て、最終的に令和17年10月とする案が出されました。
<条件を満たした場合、加入が義務付けられる企業規模>
・令和9年10月に従業員36人以上
・令和11年10月に21人以上
・令和14年10月に11人以上
・令和17年10月には撤廃
従業員が5人以上いる個人の事業所にかかる変更点については、次回解説します。
※現段階では案のため、今後変更する可能性があります。