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働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
公開日:2024/04/12
前回に引き続き、交付申請受付が開始された働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)についてご説明します。
前回の勤務間インターバル導入コースより受給上限額が大きい取組内容もあり、おすすめのコースです。
例えば、36協定を締結し、月80時間超の時間外労働を設定している事業場において、時間外労働時間を月60時間以下とした場合、最大200万円が助成されます。
【概要】
時間外労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備を行うことを目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その実施に要した費用の一部が助成されます。
【受給額】
原則、経費の3/4(従業員30名以下で30万円超の機器を購入する場合は4/5。上限は取組内容に応じて25万円~200万円の間で決定され、2つ以上の取組を実施する場合は合算)が助成されます。
〇成果目標1の上限額
事業実施後に設定する
時間外労働時間数等 |
事業実施前の設定時間数 | |
現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月80時間を超えて設定している事業場 | 現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月60時間を超えて設定している事業場 | |
時間外労働時間数等を月60時間以下に設定 | 200万円 | 150万円 |
時間外労働時間数等を月60時間を超え、月80時間以下に設定 | 100万円 | – |
〇成果目標2達成時の上限額:25万円
〇成果目標3達成時の上限額:25万円
【申請の流れ】
計画を提出 → 取組実施 → 支給申請
【取組内容とは】
例えば、次のものが対象になります。
・外部専門家によるコンサルティング
・労務管理用ソフトフェアの導入・更新
・労務管理用機器の導入・更新
・労務能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。)
【期限】
交付申請(計画)期限:令和6年11月29日(予算がなくなり次第終了)
取組期限:令和7年1月31日
支給申請期限:令和7年2月7日
*この他に要件があります。詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
次回は、適用猶予業種等対応コースについてご説明します。