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令和7年4月から始まる育児休業給付 延長手続きの厳格化

公開日:2024/07/17

育児休業給付金は、原則1歳に達する日前までの子を養育するための育児休業を取得した場合に支給されます。

また、保育所等に入れなかったため育児休業を延長した場合には、1歳6か月に達する日前まで(再延長で2歳に達する日前まで)支給を受けることができます。

しかし、育児休業および給付金の延長を目的として、保育所等の利用の意思がないにもかかわらず市区町村に入所を申し込むことは、制度趣旨に沿わない行為であるため、令和7年4月以降の延長の際は、速やかな職場復帰のために保育所等の利用申し込みをしていることをハローワークで確認するため、下記書類の提出が求められるようになります。

 

・育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書

市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し

・市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)

 

*市区町村に保育所等の利用申し込みを行う際は、必ず申込書の写し(電子申請で申し込みを行った場合は、申込内容を印刷したもの、または、申し込みを行った画面を印刷したもの)をとって保管しておく必要があります。

 

その他の詳細な要件については、下記URLよりご確認ください。

 

育児休業給付金の支給対象期間延長手続き|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

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