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令和6年1月から、雇用調整助成金の支給額算定方法を改めます。
公開日:2023/10/10
雇用調整助成金は、前年度の労働保険の確定保険料申告書に記載した賃金総額を用いて1日あたりの助成額単価を算出する方法(平均賃金方式)等により支給額を算定してきましたが、
その平均賃金方式を令和6年1月から廃止し、実際に支払った休業手当等の総額を用いた算出方法(実費方式)に一本化します。
改正前 ※令和5年12月31日以前の日を初日とする判定基礎期間まで
支給額はAまたはBと、Cを比較して、いずれか少ない方
A:平均賃金方式(平均賃金額※×休業手当の支払率×休業等の延日数×助成率)
※労働保険の確定保険料申告書の賃金総額や被保険者数等から算定したもの
B:実費方式(実際に支払った休業手当等の総額×助成率)
C:基本手当日額の上限額※×休業等の延日数
※8490円(令和5年8月1日現在)
改正後 ※令和6年1月1日以降の日を初日とする判定基礎期間から
支給額は、BとCを比較して、いずれか少ない方
B:実費方式(実際に支払った休業手当等の総額×助成率)
C:基本手当日額の上限額※×休業等の延日数
※8490円(令和5年8月1日現在)
改正前後いずれであっても、残業相殺によって上記により算出した額よりも支給額が少なくなることがあります。残業相殺については雇用調整助成金ガイドブックをご確認ください。
■参考リンク
【ガイドブック】https://www.mhlw.go.jp/content/000656127.pdf