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令和7年度税制改正の大綱が発表されました
公開日:2025/05/19
昨年末に閣議決定された、本年度税制改正の大綱が発表されました。
ここでは個人所得課税に係る主な改正点について解説します。
①基礎控除額の引き上げ
合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額を10万円引き上げ、上限は58万円となります。
合計所得金額に応じた基礎控除額は下記のとおりです。
2,350万円以下 | 58万円 |
2,350万円を超え2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円を超え2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円を超え2,500万円以下 | 16万円 |
②給与所得控除額の引き上げ
最低保障額が現行の55万円から65万円に引き上げられます。
③特定親族特別控除(仮称)の創設
現行の扶養控除を受けるためには、年間の合計所得金額が48万円以下であることが要件でしたが、一定額を超過した場合も段階的に控除が受けられるようになります。
具体的には、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(配偶者を除き、合計所得金額が123万円以下であるものに限る)で、合計所得金額が58万円を超えるものを有する場合には、納税者のその年分の総所得金額等から次のとおり控除がされます。
親族等の合計所得金額 | 控除額 |
58万円超85万円以下 | 63万円 |
85万円超90万円以下 | 61万円 |
90万円超95万円以下 | 51万円 |
95万円超100万円以下 | 41万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 |
105万円超110万円以下 | 21万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 |
①~③の改正に伴い、下記の引き上げが行われます。
・同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件・・58万円以下(現行48万円以下)
・ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件・・58万円以下(現行48万円以下)
なお、上記の改正は令和7年分以後の所得税について適用されます。
給与・賞与に対する源泉徴収税額および公的年金等の源泉徴収税額については、令和8年1月1日以後に支払われる分より適用されます。