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今年10月より拡充される教育訓練給付

公開日:2024/09/09

教育訓練給付制度は、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。

 

給付金の対象となる教育訓練は、そのレベル等に応じて、専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練の3種類があります。

 

● 専門実践教育訓練

例:介護福祉士、看護師、保育士、専門職大学院など

 

● 特定一般教育訓練

例:運転免許関係、介護職員初任者研修など

 

● 一般教育訓練

例:税理士、社会保険労務士、TOEIC、簿記検定など

 

今年10月1日からの引き上げ率は下記のとおりです(いずれの訓練も上限額が設定されています)。

 

<改正前>

専門実践 特定一般 一般
本体給付 50% 40% 20%
追加給付①

(資格取得等)

20%
追加給付②

(賃金上昇)

最大給付率 70% 40% 20%

 

<改正後>

専門実践 特定一般 一般(変更なし)
本体給付 50% 40% 20%
追加給付①

(資格取得等)

20% 10%
追加給付②

(賃金上昇)

10%
最大給付率 80% 50% 20%

 

政府は働き手のリスキリングを推奨しており、人手不足が深刻な業界を中心に人材を確保できるよう期待されます。

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