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今年10月から変更となる19歳以上23歳未満の健康保険被扶養者認定について

公開日:2025/08/12

厚生労働省は先日、19歳以上23歳未満の健康保険被扶養者の認定にあたり、今年10月1日から年間収入要件を現行の130万円未満から150万円未満へと引き上げることを発表しました。

 

現在、健康保険の被扶養者として認定されるには、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、下記の要件を満たす必要があります。

 

【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】

被保険者の年間収入の2分の1未満であること

【認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合】

被保険者からの援助による収入額より少ないこと

 

今回の改正は、令和7年度税制改正により、19歳以上23歳未満の親族等にかかる特別控除が段階的に拡大されたことに伴うものになります。

 

なお、認定対象者から被保険者の配偶者は除かれており、19歳以上23歳未満であることの年齢要件については、所得税法上と同様、その年の12月31日現在で判定することになるため、注意が必要です。

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