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今年4月1日より創設された育児時短就業給付金
公開日:2025/05/14
今年4月1日から育児時短就業給付金が創設されました。
この制度は、2歳に満たない子を養育する労働者に対して、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たした場合に給付が行われます。
支給対象者は、次の①②いずれも満たす者です。
①2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者であること。
②育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて、育児時短就業を開始したこと。
または、育児時短就業開始日前2年間に、被保険者期間が12か月あること。
支給額は、原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額です。ただし、支払われた賃金額が育児時短就業開始時賃金月額の90%を超える場合は減額調整され、上回る場合には支給されません。
支給対象期間は、育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の属する月までの暦月単位で支給されます。例えば、4月21日に育児休業から復帰するとともに翌年まで時短就業を継続した場合は、4月1日~30日までが第1回目の支給対象月となります。なお、支給申請は原則2か月ごとに行います。
他にも下記のような要件があります。
・初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者であること
・初日から末日まで続けて、育児休業給付または介護休業給付を受給していない月であること
・高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月であること
制度創設以前から時短就業をしている場合は、令和7年4月1日から育児時短就業を開始したとみなして要件を確認、支給が行われます。
詳細は以下のパンフレットをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001395073.pdf