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ストレスチェック 50人未満の中小企業も義務化へ
公開日:2024/10/15
厚生労働省は10月10日、ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会を開き、中間とりまとめ案を発表しました。
案によると、現在ストレスチェックの実施は50人未満の事業場においては努力義務とされているところ、令和9年までに実施割合を50%以上とすることを目標として義務を拡大する方針です。
メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合は、労働者数50人以上の事業場で91.3%ですが、30~49人の事業場では71.8%、10~29人では56.6%と小規模事業場においては未だ取組が低調です。
一方で精神障害の労災支給決定件数は年々増加の傾向にあり、メンタルヘルス不調により1か月以上休業又は退職した労働者がいる事業場割合も上昇傾向にあります。
産業医の選任義務がない50人未満の事業場は、体制が整備されておらず情報管理等が適切に実施されないという懸念がストレスチェック実施の障壁となっていました。
実施対象の拡大に向けて、今後は外部機関の活用等により労働者のプライバシー保護を図るよう検討されています。