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2021.9.13 飲食物デリバリーサービス従事者も労災保険に特別加入できるようになりました。(2021年9月1日施行)
公開日:2021/09/13 - 最終更新日:2022/09/21
週に1日だけでも短期のアルバイトでも、労災保険に加入しており、仕事中にケガをした場合などは補償を受けられます。しかし、労災に加入しているのは「労働者」だけであり、「雇い主」や「フリーランス(個人事業主)」は労働者ではなく、加入していません。
これらの人が仕事中にケガをしたとき補償を受けるには、自分で任意で加入する「特別加入」の制度があります。以前からこの制度はあり、建設業や個人タクシーなどが加入することができました。
令和3年4月からは柔道整復師、芸能関係作業者などに対象者が広がり、令和3年9月からは、次の方も新たに対象になりました。
【新たな対象】
・自転車を使用して行う貨物の運送の事業
・ITフリーランス
【特別加入のメリット】
労災保険に特別加入すると、仕事中のケガ、病気、障害または死亡等をした場合、補償を受けられます。
※貨物運送事業は通勤災害の保護の対象ではありませんが、事業の範囲内で自転車を運転する作業、貨物の積卸作業とこれに直接附帯する行為で被災した場合は業務災害として認定されます。
【給付内容】
労災保険給付では、以下のような給付金が支給されます。
・治療費などの療養費
・休業する際の休業期間の給付
・治療後に障害が残った場合の給付
・お亡くなりになった場合の遺族への給付 等
詳しくは、厚生労働省のホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00001.html