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コロナウィルス関連の助成金①

公開日:2020/03/05 - 最終更新日:2020/04/01

コロナウイルスに関連して、助成金の要件緩和の情報が入ってきました。まだ窓口も詳細な要件などわかっていない状況ですので、概要を記載しています。

なお、これらの助成金は、最初に計画届の提出が必要ですのでご注意願います。

 

1.時間外労働等改善助成金(テレワークコース)

この助成金は、新型コロナウィルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業に助成されるものです。実施期間中(~2020 年 5 月 31 日)までにテレワークを実施した労働者が 1 人以上いることが条件となっています。(この他にも要件あり)

【助成額】
テレワーク用通信機器などを導入した場合に費用の1/2(上限 100 万円)が助成されます

【対象となる通信機器等】
web会議用機器・社内のパソコンを遠隔操作するための機器、
ソフトウェア・保守サポートの導入・クラウドサービスの導入・サテライトオフィス等の利用料 など
※契約形態が、リース契約、ライセンス契約、サービス利用契約などで「事業実施期間」を超える契約の場合は、その期間の経費のみが対象となります。また、パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません

 

2.時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)

新型コロナウィルス対策として休暇制度を導入した上で、労働能率アップのための設備・機器を導入することで、費用の一部が助成されます。(この他にも要件あり)

【助成額】
経費の 3/4(従業員 30 名以下で経費 30 万円超の経費の場合は 4/5)
上限 50 万円が助成されます。

【対象となる設備等】
① 「労務管理用ソフトウェアの導入・更新」
勤怠管理ソフトウェア等の導入・更新、事業場独自の勤怠管理ソフトウェアの開発(自社開発を除く)、勤怠管理ソフトウェアと連携し労働者のパソコンの使用を制御するソフトウェアの導入等。

② 「労務管理用機器の導入・更新」
労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を記録することができるタイムレコーダー、ICカード、ICカードの読取装置等の導入・更新。

③ 「デジタル式運行記録計の導入・更新」
車載機器として、車載器本体、記録媒体(メモリーカード等)等の購入、事業場用機器として、読取装置(メモリーカードリーダー等)、分析ソフトウェア等の導入・更新。

④ 「テレワーク用通信機器の導入・更新」

⑤ 「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新」
労務管理用機器、労務管理用ソフトウェア、デジタル式運行記録計、テレワーク用通信機器のいずれにも該当しない、労働者が直接行う業務負担を軽減する、または生産性向上により労働時間の縮減に資する設備・機器等の導入・更新。
(例)
POS装置を導入し在庫管理の負担を軽減する(小売業)
自動食器洗い乾燥機を導入し食器洗い作業の負担を軽減する(飲食店)
成分分析計を携帯型のものに更新し作業場と事務所間の移動時間を削減する(製造業)
入出荷システムを導入し入出荷と在庫管理を連動させ業務の効率化を図る(倉庫業)
ダンプカーを追加導入し待ち時間を削減することで時間外労働を縮減する(建設業)
業務システムを導入し生徒の成績管理等の業務の効率化を図る(学習塾経営)
美容機器を更新し複数の施術を1台で行うことで移動時間を削減する(美容業)
3DCAD専用機を導入し作図に要する時間を縮減する(設計業)など

この他、次の助成金もあります。詳細がわかり次第、追って情報をご提供する予定です。

① 小学校の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援
小学校が臨時休業したことにより保護者が会社を休まざるを得ない場合、本来は年次有給休暇の取得または欠勤になります。(特別な休暇制度がない場合)
新しい助成金は、年次有給休暇とは別に賃金を全額支給して休ませた場合に、全額が支給されるものです。
(上限 8,330 円)
2020 年 2 月 27 日~3 月 31 日に取得した休暇

② 新型コロナウィルスの影響により労働者を休業させた事業主(雇用調整助成金)
休業手当の 2/3(大企業は 1/2)が助成されます(1 日あたり 8,330 円上限)
新型コロナウィルスの影響を受ける全業種の事業主。
売上高等の指標が前年同期に比べ 10%以上減少しているなどの要件があります。

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