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新型コロナウィルスについて会社の対応について(2020.3.3 現在)

公開日:2020/03/03 - 最終更新日:2020/04/01

新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、厚生労働省からは、発熱などの風邪の症状があるときは、会社を休んでいただくよう呼びかけられております。状況により会社の対応が異なってきますので、ご参考になさってください。(参考:厚生労働省)

1. 発熱などの症状がでたとき(厚生労働省HPより抜粋)

発熱は、感染症や腫瘍、炎症などにより起こります。一般に、37.5 度以上の場合は、発熱とみなします。発熱が認められる場合は、毎日(朝夕)体温を測定し、体温と時間を記録してください。

発熱などのかぜ症状について、現時点では新型コロナウイルス感染症以外の病気による場合が圧倒的に多い状況です。風邪やインフルエンザ等の心配があるときには、これまでと同様に、かかりつけ医等にご相談ください。

新型コロナウイルスへの感染のご心配に限っては、最寄りの保健所などに設置される「帰国者・接触者相談センター」にお問い合わせください。特に、以下の条件に当てはまる方は、同センターにご相談ください。

  • 風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が4日以上続く場合(解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます)
  •  強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合 高齢者をはじめ、基礎疾患
    (糖尿病、心不全、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患など))がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方
  •  風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が2日程度続く場合 ・ 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合

 

2. 会社の対応

発熱など風邪の症状があるときは、できるだけ休んでいただくほうがいいでしょう。休むときはもちろん、復職前には会社に連絡をしてもらい、発症日や発熱の状況を確認し、会社が復職可否をご判断いただくようにするほうがいいでしょう。

 

3. 家族に感染者がでたとき

家族に感染者がでたときやその疑いがある場合、医療機関の指示に従うとともに、会社に連絡してもらいましょう。

 

4. 休ませる場合の留意点

賃金の支払いの必要性の有無などについては、それぞれ諸事情によって異なります。

労働基準法第 26 条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の 100 分の 60 以上)を支払わなければならないとされています。

ただし、不可抗力による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません。

① 感染した方を休業させる場合

新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。

なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。

具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近 12 カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。

② 感染が疑われる方を休業させる場合

新型コロナウイルスへの感染が疑われる方について、「帰国者・接触者相談センター」でのご相談の結果を踏まえても、職務の継続が可能である方について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。

③ 発熱などがある方の自主休業

新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休まれる場合は、通常の病欠と同様に取り扱っていただきます。本人の希望により年次有給休暇の取得も考えられます。

一方、例えば発熱などの症状があることのみをもって一律に労働者に休んでいただく措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。

④ 事業の休止に伴う休業

事業の休止などを余儀なくされた場合において、労働者を休業させるときには、労働基準法第 26 条により、休業期間中の休業手当(平均賃金の 100 分の 60 以上)を支払わなければならないとされています。

不可抗力による休業の場合は、使用者に休業手当の支払義務はありません。具体的には、例えば、海外の取引先が新型コロナウイルス感染症を受け事業を休止したことに伴う事業の休止である場合には、当該取引先への依存の程度、他の代替手段の可能性、事業休止からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必要があると考えられます。

 

5. 休業にともなう助成金について

次の場合に助成金が支給されるという情報があります。現在のところ、詳細情報は出されていませんので、わかり次第、ご連絡いたします。

※休業補償に関する助成金は、要件が厳しく申請が煩雑なわりに受給額が少ないことが多いため、おすすめできるかどうかは不明です。現段階で、「助成金ありき」での対応は避けるほうがいいでしょう。

① 小学校の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援

小学校が臨時休業したことにより保護者が会社を休まざるを得ない場合、年次有給休暇の取得または欠勤になります。(特別な休暇制度がない場合)

新しい助成金は、年次有給休暇とは別に賃金を全額支給して休ませた場合に、全額が支給されるものです。(上限 8,330 円)

2020 年 2 月 27 日~3 月 31 日に取得した休暇

② 新型コロナウィルスの影響により労働者を休業させた事業主(雇用調整助成金)

休業手当の 2/3(大企業は 1/2)が助成されます(1 日あたり 8,330 円上限)

観光関連産業や製造業など幅広く対象になります。

売上高等の指標が前年同期に比べ 10%以上減少しているなどの要件があります。

※この他、経済産業省から新たな貸付金や要件緩和の融資制度等も出されています。

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