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新型コロナウイルス関連助成金(雇用調整助成金と小学校休業等対応助成金)

公開日:2020/03/13 - 最終更新日:2022/09/21

2020.3.13現在

新型コロナウイルスの影響を受ける事業主を対象とした助成金について、まだ詳細が出されていない状況にあります。しかし、労働者を休業させる会社様には早く知っていただく必要があると考えましたので、これまでに出されている資料をもとに、現段階でわかる範囲での概要をご説明いたします。

 

雇用調整助成金(概要)

新型コロナウイルスの影響を受け、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に一時的に休業、教育訓練、出向を行った場合に、休業手当、賃金等の2/3が助成されます。

 

1.対象となる事業主
  1. 売上高または生産量など最近1カ月間の指標が前年同期に比べ10%以上減少していること(生産量要件)(生産指標は、計画届があった月の前月と対前年同月比で確認します)
  2. 原則として、休業開始の2週間前までに計画届の提出が必要ですが、このたびの特例として、令和2年5月31日まで事後の提出が可能です。
  3. 休業等の初日は、令和2年1月24日から令和2年7月23日までです。
  4. 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主は、前回対象期間満了日から1年を経過していなくても対象になります。また、過去の受給日数は今回の支給限度日数には影響しません。
  5. 事業所設置後1年未満の事業主も対象になります。この場合、生産指標は令和元年12月と比べます。

 

2.対象労働者

雇用保険被保険者(解雇予告した方、退職願を提出した方等は対象外)

 

3.休業

助成金の対象になる「休業」は、次のすべてを満たす必要があります。教育訓練、出向も対象になる可能性がありますが、ここでは省略しています。

  1. 判定基礎期間(賃金締切日の翌日から次の賃金締切日まで)における対象労働者の休業等の延日数が、対象労働者に係る対象労働延日数の1/20(大企業は1/15)以上であること。
  2. 休業手当の支払いが、労働基準法に違反していないこと(平均賃金の6割以上)
  3. 所定労働時間内において実施されること(所定外労働、所定休日労働をしていた場合は、その分差し引かれます)
  4. 所定労働日の全1日にわたるもの、または対象労働者全員について一斉に1時間以上行われるもの

 

4.受給額

支払った休業手当額×2/3(大企業は1/2)

(1人1日あたり上限8,330円)上限100日

※受給額の計算では、直近の労働保険料概算確定申告書に記載した、前年度の「1年間の賃金総額(賞与含む)÷雇用保険加入者数÷年間所定労働日数」をもとに日額を計算するため、実際に支払った休業手当額とは異なります。

また、誰を休ませても受給日額は同じになります。

 

小学校休業等対応助成金(概要)

  1. 新型コロナウイルスに関連して臨時休業等をした小学校に通うお子さん
  2. 新型コロナウイルスに感染した(または風邪症状など感染したおそれのある)、小学校等に通うお子さん

の世話が必要となった労働者に有給の休暇(年次有給休暇とは別)を取得させた事業主に全額が支給されます。

 

1.対象期間

令和2年2月27日~3月31日

2.対象となる小学校等

新型コロナウイルスに関する対応として、小学校等が臨時休業した場合や、自治体、放課後児童クラブ、保育所等から可能な範囲で利用を控えるよう依頼があった場合が対象になります。

保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象になりません。(学校長が新型コロナウイルスに関連して特別に欠席を認める場合は対象になります。)

小学校等とは、小学校、義務教育学校(小学校過程)、各種学校(幼稚園または小学校の過程に類する過程)、特別支援学校です。(障害のあるお子さんについては、中学校、高等学校等も含みます)

放課後児童クラブ、放課後等デイサービス、幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等も含みます

 

3.対象となる保護者

親権者、未成年後見人、その他(里親、祖父母等)であって、お子さんを現に監護する人が対象になります。

また、お子さんの世話を一時的に補助する親族も対象になります。

 

4.対象となる有給休暇

年次有給休暇とは別に取得させた有給休暇(賃金全額支給)が対象になります。

  1. 臨時休業等をした小学校等に通うお子さん
    学校:元々の休日以外の日(春休みや土日・祝日)は対象外。
    その他の施設(放課後児童クラブ等):本来施設が利用可能な日以外は対象外。
  2. 新型コロナウイルスに感染した(または風邪症状など感染したおそれのある)小学校等に通うお子さん
    学校の春休みなどにかかわらず、期間中は対象になります。

半日単位、時間単位も対象になりますが、勤務時間短縮は休暇とは異なるため、対象になりません。

賃金は、年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払う必要があります。

 

5.受給額

労働者に支払った賃金相当額×10/10

(1人1日あたり上限8,330円)

※詳細な計算方法は、まだ出されていません。

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