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雇用調整助成金の計算方法(歩合給が含まれる場合)(R3.9.1~)

公開日:2021/09/22 - 最終更新日:2022/06/07

令和3年9月1日以降の休業について、給与に歩合給が含まれている従業員を休業させた場合の助成金算定方法(支払率)が変更されます。
主にタクシー会社、運送会社等、歩合給制の割合が多い業種が念頭に置かれています。
業種によって適用されるかどうかが決まっているようなので、事前に労働局に確認する方がよさそうです。
該当する場合は、申請書の様式も変更になります。

◆変更前: 休業協定書に定めた支払率のうち、最も低い支払率を適用

◆変更後:         対象月の休業手当支払額の総額         
      雇用調整助成金助成額算定書の平均賃金額×対象月の休業延べ日数 

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