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新設された業務改善助成金(最低賃金引上げの助成金)の特例コースについて

公開日:2022/02/10 - 最終更新日:2022/11/01

今回、新型コロナウイルス感染症の影響により、特に業況が厳しい中小企業を対象として、「業務改善助成金特例コース」が新たに設けられました。

今回の特例コースがこれまでの通常コースと大きく異なる点は、PC、スマホ、タブレットが対象となっている点です。

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が30%以上減少している中小企業・小規模事業者(注1)が、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に向けた取組を行う場合に、その費用の一部を助成されます。

ただし、引き上げ前の賃金が法律上の最低賃金よりも30円以内の場合に限ります。                                                            (例:令和4年10月1日以降の大阪の最低賃金は992円→引き上げ前の賃金が1,023円以上の場合は対象外です)

法律上の最低賃金の引き上げに合わせて、30円以上引き上げた場合も対象となります。

 

◆給付内容

生産性向上のための設備投資等にかかった費用×助成率3/4(千円未満端数切り捨て)

なお、最低賃金を引き上げる労働者数に応じて助成の上限額が定められています。

また、助成対象になる費用には、下記のものが該当します。

       費用                 例
① 生産性(業務効率等)向上に貢献する設備投資等 機械設備(PC、スマホ、タブレットの新規購入貨物自動車等も対象となります。複数でも対象となります。)、人材育成・教育訓練等

例1:飲食店でPOSレジシステムを導入することにより顧客の回転率の向上

例2:学習塾で外部研修及びマニュアル作成により指導内容の向上

② ①に関連する経費 広告宣伝費、事務室の拡大、机・椅子の増設等

例1:機械の導入により新しいサービスを開始したことを広告

 

上限額は、下記の通りです。

最低賃金を引き上げる労働者数
1人 2-3人 4-6人 7人以上
30万円 50万円 70万円 100万円

 

◆対象となる事業者について

特例コースの申請の為には、下記の要件をいずれも満たす必要があります。

・新型コロナウイルスの影響により、売上高等が30%以上減少していること(令和3年4月~同年12月の内連続した3ヶ月の平均値と、前年又は前々年の同期とを比較した場合)

・事業場内での最低賃金額を30円以上引き上げていること(引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場に限ります)                                                                                                                                                                                                  ※令和3年7月16日~同年12月末までの間の引き上げが必要となりますが、計画を提出するまでに遡って引き上げて、その差額が支払われた場合にも要件に該当するものと取り扱われます。

 

◆主な支給の要件について

支給要件として以下の要件をいずれも満たす必要があります。

・就業規則等で引き上げ後の賃金額を労働者の下限の賃金額とすることを定めていること。                                                           (就業規則等が無い場合には、「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます)

・最低賃金を引き上げた後の賃金を支払うこと。

・解雇、賃金引下げ等の不交付事由に該当しないこと

 

◆注意事項

・計画→認定→機器の購入→申請という手続きの流れになります。認定より前に購入されたものは対象になりません。

・遡って賃金を引き上げる場合には、計画提出までに差額(残業代を含む)を支給する必要があります。

・計画には相見積が必要となります。(ただし、単価10万円未満のものについては見積だけで問題ありません)

・交付申請書等の提出の締切は令和4年3月31日までとなります。

 

注1 中小企業の定義は下表のとおりです。

業種 ①資本金の額又は出資の総額 ②常時使用する企業全体の労働者数
一般企業(下記以外) 3億円以下の法人 300人以下
卸売業 1億円以下の法人 100人以下
サービス業 5,000万円以下の法人 100人以下
小売業 5,000万円以下の法人 50人以下

※①、②のいずれかの要件を満たすことが必要となります。

 

■参考リンク
厚生労働省「業務改善助成金(特例コース)」

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

 

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