小学校休業等対応助成金が再開されます。 - 社会保険労務士に相談をお考えなら | 大阪の社会保険労務士事務所【インプルーブ社会保険労務士法人】にご相談ください
     

新着情報

小学校休業等対応助成金が再開されます。

公開日:2021/10/05 - 最終更新日:2022/06/07

この助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響による小学校等の臨時休業等や、新型コロナウイルスに子どもが感染したことにより、子どもの世話が必要となった保護者に対して、有給の特別休暇(年次有給休暇とは別)を取得させた場合に支給されるものです。

◆助成内容
  助成率 特別休暇に対して支給した賃金額の100%
  上限額 15,000円/1人1日あたり
    (緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置の対象地域以外は13,500円/1人1日あたり)

◆対象期間
  令和3年8月1日~12月31日

◆主な要件
 1、対象となる休暇
①本来の授業日、施設利用可能日に、臨時休業や子どもの感染等により世話が必要になったこと
※元々休みである日曜日や夏休みは対象外です。
   ②半日や時間単位の休暇でも対象となります
   ③年次有給休暇や欠勤として処理していた場合に、事後的に特別休暇に振り替えた場合も対象となります。

 2、賃金
   年次有給休暇を取得した場合の賃金の100%を支払うこと

 3、対象者
   子どもを現に監護する親族、または一時的に補助する親族
   ※雇用保険加入の有無は問われません。
 
 4、就業規則への特別休暇の規定は不要です。

ページトップへ

顧問先様専用ページ