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大阪府から支給される「一時支援金」

公開日:2021/10/13 - 最終更新日:2022/06/07

新型コロナウイルス感染症の影響を受けているが、協力金や支援金を受給できていない事業者に対して大阪府から「一時支援金」が支給されます。

【概要】
国の「月次支援金」(今年4~8月分のいずれか)を受け取っている中小法人、個人事業者等に対し、支給されるものです。
ただし、次の協力金等の支給対象者は受給できません。・・・営業時間短縮等協力金、大規模施設等協力金、酒類販売事業者支援金

【支給額】
中小法人等 :50万円
個人事業者等:25万円
※1事業者に対し1回の支給

【支給までの流れ】
国の「月次支援金」を受給していない場合は、「月次支援金」の申請を行った上で「一時支援金」の申請を行ってください。

【申請期限】
①国の「月次支援金」:令和3年8月分は10月末まで
②大阪府の「一時支援金」:未定(詳細は11月に発表)

詳細は、大阪府ホームページ https://www.pref.osaka.lg.jp/shogyoshien/ichiji/index.html

※ご参考
「月次支援金」とは
【給付額】
2019年または2020年の基準月(※1)の売上―2021年の対象月の売上
ただし、上限は中小法人:20万円/月、個人事業者:10万円/月
※1 対象月と同じ月

【給付対象】
①と②を満たすこと。(業種、地域を問いません)

① 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う
飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
② 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施され、その影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること

詳細は、経済産業省ホームページ
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

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