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キャリアアップ助成金 正社員化コースの変更点について
公開日:2022/03/01 - 最終更新日:2022/11/01
キャリアアップ助成金 正社員化コースの変更点について
令和4年度のキャリアアップ助成金正社員化コースについて
変更点が発表されました(添付のリーフレットもご参照ください)。
1、キャリアアップ助成金 正社員化コースとは
◆概要
有期契約労働者を正社員または無期契約労働者に転換した場合や
無期契約労働者を正社員に転換した場合に助成されます。
※有期契約労働者とは、期間の定めのある雇用契約の従業員です。
契約社員や、有期契約のパート(勤務日数や勤務時間が正社員より少ない者)が該当します。
※無期契約労働者とは、期間の定めのない雇用契約で、正社員以外の者です。
無期契約のパート(勤務日数や勤務時間が正社員より少ない者)が該当します。
2、令和4年4月1日以降の変更点
【従来の受給額】
①有期契約労働者→正社員への転換 57万円
②有期契約労働者→無期契約労働者への転換 28.5万円(R4.4.1より廃止)
③無期契約労働者→正社員への転換 28.5万円
◆廃止されるもの(令和4年4月1日以降)
上記受給額の②有期契約労働者→無期契約労働者への転換(受給額28.5万円)が廃止されます。
これまでは、有期契約のパートを無期契約のパートに転換した場合でも助成対象でしたが、
4月1日以降の転換は対象外となります。
令和4年3月31日までに転換した場合は対象となります。
3、令和4年10月1日以降の変更点
【従来の要件概要】
①入社6か月以上の有期契約労働者を、正社員または無期契約労働者に転換し、
転換後6か月継続して雇用すること
②転換後の賃金が、転換前の賃金より3%UPしていること
③就業規則に転換規定があること
◆要件の追加(※令和4年10月1日以降の転換が対象)
(1)正社員の要件
助成金上、正社員とみなされるためには、
①賞与または退職金、いずれかの制度の適用があること
かつ
②昇給制度の適用があること
が必要となります。
賞与の制度はあるが、実際には支給されていない場合や、
昇給の制度はあるが、実際には昇給していない場合などが
要件を満たすのか等、詳細については発表を待っているところです。
わかり次第、ご連絡いたします。
(2)転換前の対象従業員の要件
賃金の額または計算方法について「正社員と異なる賃金規程」の適用を
6か月以上受けている有期または無期契約労働者であること
今までは、入社から6か月以上雇用している有期または無期契約労働者であれば対象となりましたが、
令和4年10月1日以降に正社員に転換する場合の対象者については、
賃金額や計算方法について、正社員と異なる賃金規程を適用されていることが必要となります。
ただ、現段階では、何をもって異なると判断されるかなど、
詳細が明らかになっておりません。