人材派遣対策
当社は、偽装請負問題や人材派遣分野の法律実務、労務管理に特に自信を持っています
なぜなら
「人材派遣がよくわかる本:下山智恵子(当社代表)」
・・・「わかりやすい」「派遣労働者の労務管理までわかる」と評判です。
法律はもちろんのこと、派遣元や派遣先を守ることを徹底的に考えています。
例えば、派遣労働者から個人情報が漏洩した問題は記憶に新しいですが、ひとたびこのような事件がおこると、何千万円もの損害賠償請求、信用の失墜など損失は計り知れません。
また、特にコンプライアンスを重視して労務管理をする必要があります。
なぜなら、人材派遣業は厚生労働省の許可取り消しや企業名の公表など、
問題が起こった場合のダメージが大きいからです。- 派遣・請負・偽装請負の講演実績が多数あります。毎回「わかりやすい」と好評を得ています・・・(社)全国労働基準連合会、(社)中央災害防止協会、商工会議所等の公的機関や大手企業など
厚生労働省は、偽装請負を問題視し、平成18年9月、各都道府県労働局に対して
監督指導を強化するよう通知しています。そのポイントは、
- 集団指導の実施で法律を知らせる
- ハローワークと労働基準監督署の間で連携をとり、共同して指導監督する
- 死亡事故などの重大な事故を発生させた事業主などに厳格に対応する
- 偽装請負の防止・解消を図るための監督指導を強化する です。
この通達を受けて、各都道府県労働局では監督指導を強化しています。
東京労働局の発表によると、業務請負に対する指導監督は、前年度の約2倍にあたる
393事業所について実施し、307事業所(約78.1%)に是正指導しました
(東京労働局平成19年6月発表)

| 従前より日本で定着。職業安定法や労働者派遣法違反にあたらない |
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<派遣>
| 製造業では04年3月より解禁。 |
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<偽装請負>
| 表向きは請負としながら、請負の要件を満たしていない。 |
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職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止)
何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、
又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に
労働させてはならない。
(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
(次条・・・厚生労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができる)
労働者派遣法第5条(一般労働者派遣事業の許可)
一般労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
労働者派遣法第24条の2(派遣元事業主以外の事業主からの派遣受け入れの禁止)
労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣元事業主以外の労働者派遣事業を
行う事業主から、労働者派遣の役務の提供を受けてはならない(企業名の公表等)
「人」に対する制限ではありません。そのため、派遣労働者や派遣元を変えてもリセットされるわけではありません。
| 詳細 | 期限 | |
| 1.専門26業務 | 例:ソフトウエア開発、ファイリング等(※下記記載) | 制限なし |
| 2.3年以内の有期プロジェクト業務 | 事業の開始、転換、拡大、縮小または廃止のための業務であって3年以内の完了が予定されているもの(プロジェクト終了まで) | |
| 3.日数限定業務 | 正社員の1ヶ月の所定労働日数の半分以下 かつ 月10日以下 |
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| 4.産前産後、育児・介護休業の代替要員 | 休業から復帰するまで | |
| 5.一般的な業務 | (上記以外) | 3年 |
※専門26業務
| 1号 | ソフトウェア開発の業務 |
| 2号 | 機械設計の業務 |
| 3号 | 放送機器操作の業務 |
| 4号 | 放送番組等制作の業務 |
| 5号 | 事務用機器操作の業務 |
| 6号 | 通訳、翻訳、速記の業務 |
| 7号 | 秘書の業務 |
| 8号 | ファイリングの業務 |
| 9号 | 調査の業務 |
| 10号 | 財務処理の業務 |
| 11号 | 貿易・取引文書作成の業務 |
| 12号 | デモンストレーションの業務 |
| 13号 | 添乗の業務 |
| 14号 | 建築物清掃の業務 |
| 15号 | 建築設備運転、点検、整備の業務 |
| 16号 | 案内・受付、駐車場管理等の業務 |
| 17号 | 研究開発の業務 |
| 18号 | 事業の実施体制の企画、立案の業務 |
| 19号 | 書籍等の制作・編集の業務 |
| 20号 | 広告デザインの業務 |
| 21号 | インテリアコーディネータの業務 |
| 22号 | アナウンサーの業務 |
| 23号 | OAインストラクションの業務 |
| 24号 | テレマーケティングの営業の業務 |
| 25号 | セールスエンジニアの営業の、金融商品の営業業務 |
| 26号 | 放送番組等における大道具・小道具の業務 |
派遣期間を1日でも超えると(超えた日を抵触日といいます)
派遣元、派遣先双方に罰則が適用されます。
派遣元の罰則:30万円以下の罰金、許可取り消し、派遣事業の全部または一部の停止
派遣先の罰則:指導・助言、勧告、企業名の公表
平成16年3月より製造業務にも派遣が認められるようになりました。
当初は派遣の期限が1年とされていましたが、平成19年3月より3年に延長されました。
偽装請負が社会問題化したのは平成18年夏でしたが、このころ、請負で行っていた業務を人材派遣に切り替えた会社は多かったものと思われます。
2009年問題とは、平成18年に請負から派遣に切り替えられた大量の派遣労働者が3年の派遣期間終了を迎えることをいいます。
これを前に、厚生労働省から「2009年問題への対応について」という通達が出されています。
この通達では、「クーリング期間経過後に再度派遣の受入を予定している場合には、継続して派遣を受け入れているものとみなす」という内容等が書かれています。派遣制限期間が近づいている派遣先、派遣元では、この通達をふまえて対策を打つ必要があります。



