労働基準監督署是正勧告
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- 従業員が労働基準監督署に駆け込んだ
- 労働基準監督署の調査がある
- 労働基準監督署から是正勧告を受けた など
1人あたり約60万円の支払い命令を受けることになります。
(時間給)(割増) (1ヶ月所定労働日数)(1年に換算) (遡及は2年)
該当者が50人いれば、3000万円となります(60万円×50人)
近年、サービス残業や長時間労働による過労死や過労自殺、 うつ病などが問題になっており、調査が増えています。 労働基準監督署の調査(臨検)の発端には、定期監督と 申告監督があります。定期監督とは、毎年、行政方針に 基づいて重点業種を定めて行われる監督です。申告監督は 、労働者からの申告によって行われるものです。不満を持 ちながら退職する労働者が駆け込んだり、匿名による申告 も増えています。
毎年11月には監督指導が強化されていますが、平成19年度は製造業、 商業の会社の是正支払いが多数を占めています
| 100万円以上の割増賃金の是正支払状況(厚生労働省・平成19年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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労働基準監督署は単なる役所ではありません。
労働基準監督官は、労働基準法や最低賃金法、労働安全衛生法などについて 司法警察官としての権限を持っています。そのため、悪質な場合は法令違反 として書類送検することがあります。 サービス残業(賃金不払残業)も労働基準法違反ですので、調査、監督指導を 受ける前に対策を打っておかなければなりません。 また、労働基準監督官は、次の権限を持っていますので、調査の呼び出しを無視したり、必要以上に逆らったりしてはいけません。
- 事業場やその付属建設物に臨検(立ち入り調査)する権限
- 帳簿及び書類の提出を求める権限
- 使用者、労働者に尋問する権限
- 使用者、労働者に報告、出頭を命ずる権限
調査の呼び出しをうけたとき、次の書類を持参するよう命じられることがよくあります
- 就業規則、賃金規定
- 労働条件通知書または雇用契約書
- 時間外・休日労働協定書(36協定書)
- 労働者名簿
- 賃金台帳
- タイムカードまたは出勤簿
- 変形労働時間制の協定書
- 定期健康診断個人票 など
調査された結果、法違反があれば、労働基準監督署は「是正勧告書」を交付します。
この段階ではまだ行政指導ですが、労働基準監督署が法律違反を認知したということに 他なりません。「是正勧告書」には該当する違反事項と是正期日が記載されていますので、 期日までに確実に是正をする必要があります。
その上で、会社は「是正報告書」に改善内容、改善期日等を記載して労働基準監督署に報告しなければなりません。






