大阪の社労士に就業規則の作成の代行を頼みたいとお考えなら【インプルーブ社会保険労務士法人】へ~就業規則には3つの記載事項がある~
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大阪の社労士に就業規則の作成の代行を依頼するなら
大阪の社労士に就業規則の作成の代行を依頼したい方は、【インプルーブ社会保険労務士法人】にご連絡ください。
労働者とのトラブルが発生した場合、まず確認されるのが就業規則です。会社の主張を通すためには、就業規則がきちんと書かれていることが前提となりますので、自社に合ったものを用意しておく必要があります。
お客様の会社がかかえている問題点を確認しながら作成し、使い方も分かりやすくご説明しますのでお任せください。
就業規則には3つの記載事項がある
就業規則を作成する場合、記載する事項は主に3つあります。それぞれ内容が異なるものですので、混同しないように注意が必要です。
絶対的記載事項
絶対的記載事項は、就業規則に絶対に記載する必要があるものです。例として「始業・終業の時刻」「退職や昇給に関すること」などが挙げられます。労働契約を結ぶ上で重要な事項です。
相対的記載事項
相対的記載事項は、絶対に定めるべき事項というわけではありません。しかし、定めた際は、記載しなければならないものです。「安全や衛生に関する事項」「職業訓練に関すること」などが例として挙げられます。
任意的記載事項
任意的記載事項は、記載を行うかどうかを自由に決めることが可能です。絶対的記載事項と相対的記載事項を除いて、他に記載が必要だと感じる事項がある場合は、任意的記載事項として書き記すことになります。
大阪の社労士に就業規則作成の相談をするなら【インプルーブ社会保険労務士法人】へ
大阪の社労士に相談をしたい方は、【インプルーブ社会保険労務士法人】にお問い合わせください。開業以来、大阪や京都、兵庫を中心に労務サポートを行ってきました。
社労士は法律・判例に精通したプロであり、お客様にとって最善のアドバイスができますので、何でもお気軽にご相談ください。経営者はもちろんのこと、会社で働く方々全員にとってためになるご提案をします。
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設立 | 平成16年7月(平成10年2月事務所開設) |
代表者 | 下山智恵子:社会保険労務士(特定社会保険労務士) |
住所 | 〒569-0805 大阪府高槻市上田辺町3−11 ヴァン・ベール大川201 |
TEL | 072-628-8500 |
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