京都で社労士に労働相談や就業規則の作成を依頼するなら【インプルーブ社会保険労務士法人】へ~就業規則の作成をお考えの企業にお伝えしたい知識「就業規則の周知義務」~
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京都で社労士に労働相談や就業規則の作成を依頼するなら
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就業規則の作成をお考えの企業にお伝えしたい知識「就業規則の周知義務」
就業規則は企業のルールブックとも呼べるものであり、作成を考えている方は多いのではないでしょうか?就業規則はただ作成を行えば良いものではなく、労働者に周知する義務があります。
それでは、どのように周知を行った方が良いのでしょうか?労働基準法第106条1項、労働基準法施行規則第52条の2によると、以下のような方法が定められています。
◆常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
◆書面を労働者に交付すること。
◆磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
原則、これらの方法を守って周知を行うことで、就業規則の効力は発生します。周知をきちんと行っていないと、場合によっては罰金刑に処されるケースもあるので、作成後は忘れずに労働者に伝えるべきです。
京都で社労士に相談するなら【インプルーブ社会保険労務士法人】へ
京都で社労士に相談をしたい方は、【インプルーブ社会保険労務士法人】にご依頼ください。企業が成長をするためには、人の力が必要不可欠です。
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